○大仙市優良住宅地等認定事務施行規則

平成17年3月22日

規則第212号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)の規定に基づく優良宅地及び優良住宅の認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(優良宅地認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく認定(以下「優良宅地認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書(様式第2号)

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域区域図

(4) 造成区域求積図

(5) 造成計画平面図

(6) 造成計画断面図

(7) 排水施設計画平面図

(8) 給水施設計画平面図

(9) がけの断面図

(10) 擁壁の断面図

(11) 造成区域内の土地の登記簿謄本

(12) 造成区域内の公図の写し

(13) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

3 前項第2号から第10号までに掲げる図書は、別表第1により作成したものでなければならない。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第3条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、優良宅地認定を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書を市長に提出するものとする。

2 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前項の手続に準じて申請することができる。

(優良住宅認定申請の手続)

第4条 法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第16号ニ(中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)、第62条の3第4項第16号ニ(中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)又は第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の工事完了後に優良住宅認定申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第16号ニ又は第62条の3第4項第16号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に当該工事が進捗している場合においては、当該工事完了前においても行うことができる。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書(様式第4号)

(2) 一団の宅地の付近見取図

(3) 一団の宅地の求積図

(4) 床面積計算書

(5) 各階平面図

(6) 配置図

(7) 設備詳細図

(8) 敷地求積図

(9) 一団の宅地に係る土地の登記簿謄本及び公図の写し

(10) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定による確認済証の写し

(11) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し(認定の申請を住宅の新築の工事完了後に行う場合に限る。)

(12) 請負契約書その他の書類又はその写しで住宅の建築費の証明となるもの

(13) 建築費計算書(総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属整備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号第3項第4号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用とを区分して記載したものとする。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載した建築費計算書)

(14) 住宅が建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)別記第1号様式に規定する高床式住宅に該当するものである場合には、その旨を特定行政庁が証する書類で床面積の記載のあるもの(建築基準法第6条第4項の規定による確認済証の写しにその旨の記載のある場合を除く。)

(15) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

3 前項第2号から第9号までに掲げる図書は、別表第2により作成したものでなければならない。

(優良住宅認定申請の手続の特例)

第5条 住宅の新築の工事着手後で、当該工事完了前に法第31条の2第2項第16号ニ又は第62条の3第4項第16号ニの規定に基づく認定を受けた者で、当該工事完了後に法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定を受けようとする者は、優良住宅認定申請書に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 法第31条の2第2項第16号ニ又は第62条の3第4項第16号ニの規定に基づく認定書の写し

(2) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し

(3) 法第31条の2第2項第16号ニ又は第62条の3第4項第16号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

(認定の基準)

第6条 市長は、優良宅地認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が優良宅地認定基準(昭和54年建設省告示第767号)に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、優良宅地認定をしないものとする。

2 市長は、優良住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が優良住宅認定基準(昭和54年建設省告示第768号)に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、優良住宅認定をしないものとする。

(証明書等の交付)

第7条 市長は、優良宅地認定を行った場合は、優良宅地認定証明書(様式第5号)を交付するものとする。

2 市長は、優良住宅認定を行った場合は、優良住宅認定済証(様式第6号)を交付するものとする。

(申請等の提出部数)

第8条 この規則の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大曲市優良住宅地等認定事務施行規則(平成6年大曲市規則第25号)又は土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行細則(昭和55年仙北町訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月28日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

造成区域位置図

造成区域の位置を表示した地形図

50,000分の1以上

 

造成区域区域図

造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、市町村の境界、市の区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

2,500分の1以上

 

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

1,000分の1以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1,000分の1以上

1 高低差の著しい箇所について作成すること。

2 区域境界周囲約10mについて作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内ノリ寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状内ノリ寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2mを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1mを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2mを超えるがけについて作成すること。

 

 

 

2 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上

旧構造物との取付断面図及び道水路取付断面図を含む。

別表第2(第4条、第5条関係)

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

一団の宅地の付近見取図

方位、道路及び目標となる地物等

5,000分の1以上

 

一団の宅地の求積図

一団の宅地の全体及び用途別に算定したもの

1,000分の1以上

 

床面積算定図(床面積計算書)

各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分(赤色)と居住の用に供する部分以外の部分(青色)との別、専有部分と共用部分(黄色)との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延面積に占める比率その他住宅の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの

100分の1以上

 

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途、壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱、開口部及び防火戸の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造

100分の1以上

 

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置、擁壁及びし尿浄化槽の位置並びに敷地に接する道路の状況及び幅員

600分の1以上

 

設備詳細図

台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

50分の1以上

 

敷地求積図

各敷地の面積を算定したもの

600分の1以上

 

土地の公図の写し

 

2,500分の1以上

 

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大仙市優良住宅地等認定事務施行規則

平成17年3月22日 規則第212号

(平成19年9月28日施行)