○大仙市民ゴルフ場の管理及び使用に関する規則

平成17年3月22日

規則第214号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市公園条例(平成17年大仙市条例第242号)別表第2に掲げる市民ゴルフ場(以下「ゴルフ場」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理)

第2条 ゴルフ場の管理については、市長が行うものとする。

(使用手続、使用期間等)

第3条 使用手続及び使用期間等については、市長が定める。

(入場の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒否し、又は退場させることができる。

(1) 泥酔者又は保護者の伴わない幼児及び児童

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物を携行する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者

(使用者の遵守事項)

第5条 ゴルフ場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 原則として1箇月前からプレー前日までの間に予約者、予約日及びスタート希望時間を申し込むこと。

(2) 他人に迷惑をかけないようエチケット及びマナーを守ること。

(3) 故意又は過失によりゴルフ場の施設及び設備に損害を与えた場合又は指示に違反し、第三者に障害等の事故等を与えた場合は、その損害を賠償すること。

(4) 他のプレーヤーに不快感を与えないようにサンダル、トレパン、ジョギングパンツ等でプレーをしないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、係員の指示に従うこと。

(ゴルフ場管理運営審議会)

第6条 ゴルフ場の管理及び運営に関し審議するため、ゴルフ場管理運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、ゴルフ場を管理している者に対し、必要に応じて説明若しくは資料の提出を求め、又はゴルフ場の経営について意見を述べることができる。

3 審議会は、市長及び市長が指名する委員3人をもって組織する。

4 審議会の委員長は、市長とする。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 審議会は、必要に応じて市長が招集する。

7 前各項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大曲市民ゴルフ場の管理及び使用に関する規則(昭和59年大曲市規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年8月1日規則第22号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

大仙市民ゴルフ場の管理及び使用に関する規則

平成17年3月22日 規則第214号

(令和4年8月1日施行)