○大仙市駐車場条例

平成17年3月22日

条例第243号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が設置する駐車場の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大曲駅東駐車場

大仙市大花町103番6

大曲ヒカリオ駐車場

大仙市大曲通町1番46号

神宮寺駅南側駐車場

大仙市神宮寺字本郷野21番地12

神宮寺駅北側駐車場

大仙市神宮寺字本郷野16番地18

境駅前駐車場

大仙市協和境字野田87番地の4

(供用期間及び供用時間)

第3条 駐車場の供用期間及び供用時間については、別表第1に定めるとおりとする。

2 市長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、前項の供用期間及び供用時間を変更することができる。

(供用の休止)

第4条 市長は、駐車場の整備その他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(車両区分)

第5条 駐車場を使用できる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定するもののうち、次に掲げる区分によるものとする。

(1) 普通自動車に属する乗用自動車

(2) 小型自動車に属する乗用自動車、貨物自動車及び乗用貨物自動車

(3) 軽自動車に属する乗用自動車、貨物自動車及び乗用貨物自動車

(使用料)

第6条 駐車場を使用する者は、別表第2又は別表第3に定めるところにより算定した額(以下「駐車料金」という。)を納付しなければならない。

2 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車料金の免除)

第7条 市長は、公益上特別の理由があると認めるときは、駐車料金の全部又は一部を免除することができる。

(駐車拒否)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の施設、設備又は駐車中の自動車に損傷を及ぼすおそれのある物品を積載した自動車を駐車しようとするとき。

(2) 駐車場の施設、設備又は駐車中の自動車を汚損し、又は損傷するおそれのあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(禁止行為)

第9条 駐車場内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場の施設、設備又は駐車中の自動車を汚損し、又は損傷すること。

(2) みだりにごみを捨て若しくは騒音を発すること。

(3) 物品を販売し、又は陳列すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(措置命令)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、行為の中止、駐車場からの自動車の撤去又は人の退場を命ずることができる。

(1) 前条の規定に違反した行為をしたとき。

(2) 駐車場の保全又は駐車場の供用に関し著しい支障が生ずるおそれがあるときその他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(損害賠償)

第11条 駐車場の施設その他の物件を損傷し、若しくは滅失した者は、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理及び運営)

第12条 市長は、駐車場の管理及び運営を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務等)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 使用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 利用料金に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理及び運営に関し市長が必要と認める業務

2 前条の規定により駐車場の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第7条の規定は適用しない。

3 前条の規定により駐車場の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合における第8条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(管理及び運営の基準)

第14条 指定管理者は、駐車場の管理及び運営に当たっては、この条例に定めるもののほか、規則で定める管理及び運営の基準に従ってこれを行わなければならない。

(利用料金の収受)

第15条 第12条の規定により駐車場の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、使用者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第16条 前条の利用料金は、指定管理者があらかじめ市長に申請し、その承認を受けて定めるものとし、これを変更するときも同様とする。

2 市長は、前項に規定する承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

(1) 別表第2及び別表第3に定める駐車料金の範囲内であること。

(2) 第13条第1項各号に掲げる業務の適切な運営に要する費用に照らし、妥当なものであること。

(3) 特定の使用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を公告するものとする。

4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を駐車場において公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(利用料金の減免)

第17条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第18条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、使用者の責に帰することができない理由により駐車場を使用させることができなくなったときその他特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大曲市駐車場条例(昭和49年大曲市条例第27号)、神岡町駐車場条例(昭和63年神岡町条例第5号)又は協和町駐車場条例(昭和61年協和町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第364号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月27日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月29日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月17日条例第33号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成27年9月18日条例第32号)

この条例は、平成27年10月13日から施行する。

(平成31年3月20日条例第23号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第49号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

駐車場名

供用期間

供用時間

大曲駅東駐車場

1月1日から12月31日まで

午前零時から午後12時まで

大曲ヒカリオ駐車場

1月1日から12月31日まで

午前零時から午後12時まで

神宮寺駅南側駐車場

4月1日から11月30日まで

午前零時から午後12時まで

神宮寺駅北側駐車場

4月1日から11月30日まで

午前零時から午後12時まで

境駅前駐車場

4月15日から11月30日まで

午前零時から午後12時まで

別表第2(第6条関係)

一般駐車料金

駐車場名

駐車料金

回数駐車券

大曲駅東駐車場

最初の11時間までは1台1時間までごとに100円(1時間までは無料とする。)とし、11時間を超え、駐車時間の合計が48時間までは据置きとする。ただし、48時間を超える駐車の場合は、再入車とみなす。

100円券22枚つづり 2,000円

大曲ヒカリオ駐車場

最初の2時間までは無料とし、以降1台1時間までごとに100円とする。

別表第3(第6条関係)

月極駐車料金

駐車場名

利用期間

駐車料金

大曲駅東駐車場

大曲ヒカリオ駐車場

1箇月

月額 7,260円

2箇月

月額 6,930円

3箇月

月額 6,600円

神宮寺駅南側駐車場

神宮寺駅北側駐車場

1箇月

月額 1,650円

境駅前駐車場

1箇月

月額 2,200円

ただし、列車利用のため駐車場を使用する者は無料とする。

大仙市駐車場条例

平成17年3月22日 条例第243号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成17年3月22日 条例第243号
平成17年12月22日 条例第364号
平成18年6月27日 条例第45号
平成19年6月29日 条例第49号
平成25年9月17日 条例第33号
平成25年12月20日 条例第44号
平成27年9月18日 条例第32号
平成31年3月20日 条例第23号
令和元年12月26日 条例第49号