○大仙市神岡墓地公園条例

平成17年3月22日

条例第245号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、神岡墓地公園(以下「墓地公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び設置場所)

第2条 墓地公園の名称及び設置場所は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 静香苑

(2) 設置場所 大仙市神宮寺字下川原元水戸60番地

(墓地)

第3条 墓地公園内に、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定による墓地を設ける。

2 墓地は、焼骨を埋蔵することを目的に使用するほか、許可を受けて碑石を建設する場所として使用するものとする。

(管理)

第4条 墓地公園は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところにより市長が管理する。

(使用者の資格)

第5条 墓地を永代使用(以下「使用」という。)しようとする者は、本市に本籍又は住所を有する者でなければならない。ただし、使用許可後市外に転籍若しくは転住した者又は市長が特に認めた者は、この限りでない。

(使用許可)

第6条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、墓地の使用を許可したときは、許可証を交付する。

(使用の制限)

第7条 市長は、墓地の維持管理上必要があると認めたときは、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、制限若しくは条件を付し、又は必要な措置を命ずることができる。

(使用の承継)

第8条 墓地の使用は、その祭祀を行う相続人若しくは親族又は縁故者等に限り、市長の承認を受け承継することができる。

(墓地の返還)

第9条 使用者の都合により墓地を返還するときは、速やかに原状に復さなければならない。ただし、やむを得ない事情により市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用許可の取消し)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。

(2) 墓地の使用の権利を譲渡したとき。

(3) 使用者が死亡し、又は使用者である法人が解散した場合で、その祭祀を行う相続人若しくは親族又は縁故者がいないとき。

(4) 偽りその他不正の手段により使用許可を得たとき。

(5) 3年間管理手数料を納付しないとき。

(6) その他この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 前項第3号以外の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者であった者は、速やかに原状に復さなければならない。

3 使用者であった者が前項の措置を行わない場合は、市長が代ってこれを行い、その費用をその者から徴収する。

(無縁墳墓の改葬)

第11条 市長は、前条第1項第3号の規定により使用許可を取り消したときは、当該墳墓を一定の場所に移転改葬することができる。

(使用場所の変更命令)

第12条 市長は、墓地公園の管理その他事業の執行上必要があると認めたときは、使用場所を変更させることができる。

2 市長は、前項の規定により変更させたときは、その費用を負担する。

(埋蔵場所の規格)

第13条 埋蔵場所の規格は、次のとおりとする。

規格

間口 2.0メートル 奥行3.0メートル

碑石なし 規制墓地

(使用料)

第14条 墓地の使用者は、使用許可と同時に永代使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 使用料の額は、別表第1のとおりとする。

3 第10条の場合において、既納の使用料は還付しない。

(使用料の不還付)

第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、第9条の規定により、墓地を返還する場合のうち、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定めるところにより使用料を還付することができる。

(1) 墓地を使用していない場合(焼骨の埋蔵、墓石等の設置又は墓石へ彫刻をしていない場合をいう。以下同じ。)であって、使用許可を受けた日から5年以内に墓地を返還したとき 使用料の全部

(2) 墓地を使用しない場合であって、使用許可を受けた日から5年を超え15年以内に墓地を返還したとき 使用料の2分の1に相当する額

(3) その他市長が特別な理由があると認めるとき 使用料の全部又は一部

(手数料)

第16条 墓地の使用者は、毎年度管理手数料を納付しなければならない。

2 管理手数料の納期は、毎年4月1日から4月末日までとする。ただし、使用を許可された年度の納期は、使用許可された日と同じとする。

3 第6条の規定による許可証の再交付を受けるとき及び第8条の規定により名義を変更するときは、手数料を納付しなければならない。

4 手数料の額は、別表第2のとおりとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神岡町墓地公園条例(昭和58年神岡町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第370号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年9月22日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に申請があった永代使用料の還付については、なお従前の例による。

(平成25年12月20日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成31年3月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 第3条の規定による改正後の大仙市大曲墓園条例第11条第2項の規定、第4条の規定による改正後の大仙市神岡墓地公園条例別表第2の規定、第5条の規定による改正後の大仙市西仙北墓地公園設置等に関する条例第10条第2項の規定及び第6条の規定による改正後の大仙市協和墓地公園条例別表第2の規定の適用については、施行日前に利用の許可を受け引き続き墓地を利用する者の管理手数料については、平成32年度以後の管理手数料について適用し、平成31年度の管理手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第14条関係)

区分

金額

永代使用料

300,000円

別表第2(第16条関係)

区分

金額

管理手数料

年間 3,670円

許可証再交付手数料

1件 200円

名義変更手数料

1件 200円

大仙市神岡墓地公園条例

平成17年3月22日 条例第245号

(令和元年10月1日施行)