○大仙市西仙北墓地公園設置等に関する条例

平成17年3月22日

条例第246号

(趣旨)

第1条 この条例は、西仙北墓地公園(以下「墓地公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 墓地公園は、大仙市刈和野字一ト鶴岱20番地1に設置する。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 墓地とは、墳墓及び碑石等を設けるため市長が指定した場所をいう。

(2) 墳墓とは、焼骨を埋蔵する施設をいう。

(3) 碑石とは、後世に伝えるべきことがらを彫刻して建設するものをいう。

(4) 公園とは、墓地以外の場所で墓参者及び地域住民の保健休養の場としての利用に供する施設をいう。

(使用者の資格)

第4条 墓地を永代使用(以下「使用」という。)しようとする者は、本市に本籍又は住所を有する者でなければならない。ただし、使用許可後市外に転籍若しくは転住した者又は市長が特に認めた者は、この限りでない。

(使用の目的)

第5条 墓地は、墳墓を設け碑石を建設する目的以外に使用することはできない。

2 公園は、墓参者及び地域住民の保健休養の場として利用するものとする。

(使用許可)

第6条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、墓地の使用を許可したときは、許可証を交付する。

(使用の制限)

第7条 市長は、墓地の維持管理上必要があると認めたときは、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、制限若しくは条件を付し、又は必要な措置を命ずることができる。

(使用料)

第8条 墓地の使用者は、使用許可と同時に永代使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 使用料の額は、別表に掲げる額とする。

(使用料の減免)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公共事業等により既存の墓地、碑石等の改葬又は移転を必要とするとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。

(管理手数料)

第10条 墓地の使用者は、毎年度管理手数料を納付しなければならない。

2 管理手数料は、自由墓地にあっては年額2,200円、規制墓地にあっては年額1,890円とする。

3 管理手数料の納期は、毎年4月1日から同月末日までとする。ただし、使用を許可された年度の管理手数料は、許可と同時に納付しなければならない。

(管理手数料の減免)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、管理手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 使用者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護を受けているとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。

(再交付手数料)

第12条 許可証の再交付を受けるときは、1件につき200円の手数料を納付しなければならない。

(使用料等の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、第16条の規定により、墓地を返還する場合のうち、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定めるところにより使用料を還付することができる。

(1) 墓地を使用していない場合(焼骨の埋蔵、墓石等の設置又は墓石へ彫刻をしていない場合をいう。以下同じ。)であって、使用許可を受けた日から5年以内に墓地を返還したとき 使用料の全部

(2) 墓地を使用しない場合であって、使用許可を受けた日から5年を超え15年以内に墓地を返還したとき 使用料の2分の1に相当する額

(3) その他市長が特別な理由があると認めるとき 使用料の全部又は一部

2 既納の管理手数料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(住所等の変更届出)

第14条 使用者は、本籍、住所等を変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(使用の承継)

第15条 使用者の相続人又は親族若しくは縁故者等で、祭祀を主宰する者は、市長の承認を受けて墓地の使用を承継することができる。

(墓地の返還)

第16条 使用者は、墓地を使用する必要がなくなったときは、直ちに原状に復して返還しなければならない。ただし、やむを得ない事情により市長の承認を受けたときは、現状のまま返還することができる。

(使用許可の取消し)

第17条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。

(2) 使用権を承継人以外の者に譲渡し、又は墓地を転貸したとき。

(3) 使用者が死亡し、その祭祀を行う承継人がいないとき。

(4) 偽りその他不正の手段により使用許可を得たとき。

(5) その他この条例若しくはこれに基づく規則又は指示に違反したとき。

2 前項第3号以外の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者であった者は、速やかに原状に復して返還しなければならない。

3 使用者であった者が前項の措置を行わない場合は、市長が代わってこれを行い、その費用をその者から徴収する。

(墓地等の管理)

第18条 墓地公園の管理については、この条例に定めるもののほか、別に定める。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西仙北町墓地公園設置等に関する条例(昭和52年西仙北町条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年9月22日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に申請があった永代使用料の還付については、なお従前の例による。

(平成25年12月20日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成31年3月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 第3条の規定による改正後の大仙市大曲墓園条例第11条第2項の規定、第4条の規定による改正後の大仙市神岡墓地公園条例別表第2の規定、第5条の規定による改正後の大仙市西仙北墓地公園設置等に関する条例第10条第2項の規定及び第6条の規定による改正後の大仙市協和墓地公園条例別表第2の規定の適用については、施行日前に利用の許可を受け引き続き墓地を利用する者の管理手数料については、平成32年度以後の管理手数料について適用し、平成31年度の管理手数料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

種別

面積 m2

使用許可年月日

使用料 (円)

摘要

自由墓地


7.0


 

157,500

区画のみ

規制墓地A

6.0

 

136,500

カロート鉄製ふた付

規制墓地B

6.0

自 昭和58年10月1日

至 昭和59年3月31日

120,220

カロート鉄製ふた付

自 昭和59年4月1日

至 昭和59年9月30日

124,950

自 昭和59年10月1日

至 昭和60年3月31日

129,670

自 昭和60年4月1日

至 昭和60年9月30日

134,400

自 昭和60年10月1日

至 昭和61年3月31日

139,120

自 昭和61年4月1日

至 昭和61年9月30日

143,850

自 昭和61年10月1日

至 昭和62年3月31日

148,570

自 昭和62年4月1日

至 昭和62年9月30日

153,300

自 昭和62年10月1日

至 昭和63年3月31日

158,020

自 昭和63年4月1日

至 昭和63年9月30日

163,270

自 昭和63年10月1日

至 平成元年3月31日

167,470

平成元年4月1日以降

172,200

大仙市西仙北墓地公園設置等に関する条例

平成17年3月22日 条例第246号

(令和元年10月1日施行)