○大仙市協和墓地公園条例施行規則

平成17年3月22日

規則第219号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市協和墓地公園条例(平成17年大仙市条例第247号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用者の資格の特例)

第2条 条例第5条ただし書に規定する市長が特に認めた者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内において死亡した者を埋葬しようとする者で、市長が必要と認めたもの

(2) 市内に本籍又は住所を有しないが、当市出身者で市内に縁故者が居住しているもの

(3) 将来当市に居住する意思を有する者

2 市の区域外に住所を有する者が、墓地の使用許可を受けようとするときは、次の各号のいずれにも該当する者を保証人としなければならない。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 年齢満20歳以上であって、成年被後見人及び被保佐人でない者

(3) 条例及びこの規則に基づき負担すべき債務を履行する能力を有することが確実であると認められる者

(使用許可申請)

第3条 条例第6条第1項の規定により、墓地の使用許可を受けようとするときは、墓地使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可証)

第4条 条例第6条第2項に規定する許可証は、墓地使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)とする。

(施設工事許可申請)

第5条 使用許可を受けた墓地に碑石等を施設し、又は施設した碑石等を変更しようとする者は、施設工事許可申請書(様式第3号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(施設の制限)

第6条 使用許可を受けた墓地に施設するものの規格(規制墓地)等については、別表に定める基準によらなければならない。

(承継使用の申請)

第7条 条例第8条に定める使用の承認を受けようとする者は、その本籍及び住所を証明する書類のほか、従前の使用者との関係を証明する書類及び従前の許可証を添えて墓地使用承継申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(墓地の返還届)

第8条 条例第9条の規定により墓地を返還しようとする者は、墓地返還届(様式第5号)に許可証を添えて提出しなければならない。

2 前項による返還に当たり、市長から原状への復旧を要しない承認を受けようとするときは、返還の理由及び復旧を要しない承認を受けようとする理由を証する書類を添えて申請しなければならない。

(還付の手続)

第9条 条例第15条第1項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、墓地使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可証の記載事項の訂正)

第10条 使用者がその本籍、住所又は氏名を変更した場合は、墓地使用許可証記載事項訂正申請書(様式第7号)に変更を証する書類を添えて市長に提出し、許可証の訂正を受けなければならない。

(許可証の再交付)

第11条 許可証を亡失し、又は汚損したときは、墓地使用許可証再交付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(許可証の区分変更)

第12条 許可済の規制墓地及び自由墓地相互の区分変更は、当該使用者の申請内容を審査し、次に掲げる場合に限り許可する。

(1) 許可済の墓地に碑石等が設置されていないこと。

(2) 許可後の使用料及び手数料が滞納されていないこと。

(3) 第8条の規定に基づく返還届の手続を終了し、許可証を返還すること。

(永代使用料の追徴及び還付)

第13条 前項の区分変更による使用料の追徴額及び還付額は、当該1区画につき次に掲げる方法により算定する。

(1) 自由墓地から規制墓地へ変更する場合の還付額は、使用料の差額に第10条各号に定めるところにより算定する。

(2) 規制墓地から自由墓地へ変更する場合の追徴額は、使用料の差額とする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の協和町墓地公園条例施行規則(昭和60年協和町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年9月22日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

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大仙市協和墓地公園条例施行規則

平成17年3月22日 規則第219号

(平成22年9月22日施行)