○大仙市南外墓園条例
平成17年3月22日
条例第248号
(設置名称及び位置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に定める焼骨を埋蔵する墓園を別表第1のとおり設置する。
(使用許可)
第2条 墓園に設置する墓地を永代使用(以下「使用」という。)しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用の目的)
第3条 墓地は、焼骨の埋蔵の目的以外に使用することはできない。ただし、許可を受けて行う碑石形像類の建設又は附属設備等必要なものの設置については、この限りでない。
(使用の資格)
第4条 墓地を使用する者は、本市に本籍又は住所を有する者でなければならない。ただし、使用許可後市外に転籍若しくは転住した者又は市長が特に認めた者は、この限りでない。
(使用の承継)
第5条 墓地の使用は、その祭祀を行う相続人若しくは親族又は縁故者等に限り、市長の承認を受けて承継することができる。
(墓地の返還)
第6条 第2条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の都合により墓地を返還しようとするときは、速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用許可の取消し)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可を受けた目的以外に使用したとき。
(2) 墓地の使用の権利を譲渡したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により使用許可を得たことが判明したとき。
(4) その他この条例若しくはこれに基づく規則又は指示命令に違反したとき。
2 前項各号の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者であった者は、速やかに原状に復して返還しなければならない。
3 使用者であった者が前項の措置を行わない場合は、市長が代わってこれを行い、その費用をその者から徴収する。
(無縁墳墓の改葬)
第8条 市長は、使用者が死亡した場合で、その祭祀を行う相続人又は親族縁者がなく無縁と認めた墓を、一定の場所に移転改葬することができる。
(使用場所の変更又は返還命令)
第9条 市長は、墓園の管理その他事業施行上必要があると認めたときは、使用場所の変更又は返還をさせることができる。
2 市長は、前項の規定により変更又は返還させたときは、換地し、及び補償料を交付する。
(使用料)
第10条 墓地の使用者は、使用許可と同時に別表第2に定める永代使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
(1) 墓地を使用していない場合(焼骨の埋蔵、墓石等の設置又は墓石へ彫刻をしていない場合をいう。以下同じ。)であって、使用許可を受けた日から5年以内に墓地を返還したとき 使用料の全部
(2) 墓地を使用しない場合であって、使用許可を受けた日から5年を超え15年以内に墓地を返還したとき 使用料の2分の1に相当する額
(3) その他市長が特別な理由があると認めるとき 使用料の全部又は一部
(名義変更手数料等)
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を納入しなければならない。
(1) 第5条の規定により名義変更するときは、1件につき200円
(2) 許可証の再交付を受けるときは、1件につき200円
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第370号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月22日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に申請があった永代使用料の還付については、なお従前の例による。
別表第1(第1条関係)
名称 | 位置 |
南外悪戸野墓園 | 大仙市南外字悪戸野179番地、180番地 |
南外湯ノ又墓園 | 大仙市南外字下湯ノ又92番地2、92番地4、94番地2 |
南外金屋墓園 | 大仙市南外字上野63番地6 |
別表第2(第10条関係)
名称 | 使用料 |
南外悪戸野墓園 | 1区画 10,000円 |
南外湯ノ又墓園 | 1区画 45,000円 |
南外金屋墓園 | 1区画 100,000円 |