○大仙市仙北墓地公園設置条例
平成17年3月22日
条例第249号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、仙北墓地公園(以下「墓地公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び設置場所)
第2条 墓地公園の名称及び設置場所は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 仙北墓地公園
(2) 設置場所 大仙市戸地谷字川前385番地1
(墓地)
第3条 墓地公園内に、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定による墓地を設ける。
2 墓地は、焼骨を埋蔵することを目的に使用し、許可を受けて碑石を建設する場所とする。
(管理)
第4条 墓地公園は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところにより市長が管理する。
(使用者の資格)
第5条 墓地を永代使用(以下「使用」という。)する者は、市長の許可を得なければならない。
2 代表者をもって墓地を一括使用する場合も、市長の許可を得なければならない。
(使用許可)
第6条 墓地を使用する者は、市長から許可証の交付を受けなければならない。
(使用の制限)
第7条 市長は、墓地の維持管理上必要があると認めたときは、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、制限若しくは条件を付し、又は必要な措置を命ずることができる。
(墓地の返還)
第8条 使用者の都合により墓地を返還するときは、速やかに原状に復さなければならない。ただし、やむを得ない事情により市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用許可の取消し)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により、使用許可を得たとき。
(3) 指定の期限内に、第11条に規定する永代使用料(以下「使用料」という。)を納付しないとき。
(4) その他この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定により、使用許可を取り消されたときは、使用者であった者は、速やかに原状に復さなければならない。
(埋蔵場所の規格)
第10条 埋蔵場所の規格は、間口2.0メートル、奥行2.7メートルで、碑石なしの規制墓地とする。
(永代使用料)
第11条 墓地の使用者は、使用許可と同時に永代使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
2 使用料の額は、昭和63年度までの使用許可に係るものについては、1区画320,000円とし、以後1年度経過するごとに金利を加算することができるものとする。
(1) 墓地を使用していない場合(焼骨の埋蔵、墓石等の設置又は墓石へ彫刻をしていない場合をいう。以下同じ。)であって、使用許可を受けた日から5年以内に墓地を返還したとき 使用料の全部
(2) 墓地を使用しない場合であって、使用許可を受けた日から5年を超え15年以内に墓地を返還したとき 使用料の2分の1に相当する額
(3) その他市長が特別な理由があると認めるとき 使用料の全部又は一部
4 使用料は、原則として一括納付とする。ただし、分割納付を希望し市長の承認を得たときは、別表により分割納付をすることができる。この場合において、半額以上納付した者に永代使用許可証を交付することができる。
5 代表者をもって一括使用する場合は、前項ただし書による分割納付の方法によるものとし、代表者が使用権を譲渡した場合は、譲受者に永代使用許可証を交付するものとする。
(手数料)
第12条 墓地の使用者は、許可証の再交付を受け、又は許可証の名義を変更しようとするときは、1件につき200円の手数料を納付しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第370号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月22日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に申請があった永代使用料の還付については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
墓地使用料分割回数及び納付額
納付年数 | 月別納付額 | 納期限 | |
回数 | 納付額 | ||
1年 | 12 | 1回目 27,400円 2回目以降 26,600円 | 申請のあった日を1回目の納付日として、2回目以降については、翌月より毎月月末とする。 |
2年 | 24 | 1回目 14,100円 2回目以降 13,300円 | |
3年 | 36 | 1回目 12,000円 2回目以降 8,800円 |