○大仙市太田墓園条例

平成17年3月22日

条例第250号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、太田墓園(以下「墓園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 墓園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

太田北部墓園

大仙市太田町国見字佐幣神160番地、162番地4

太田東部墓園

大仙市太田町川口字北千本野1番地332

(墓地)

第3条 墓園に、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定による墓地を設ける。

2 墓地は、焼骨を埋蔵することを目的に使用し、許可を受けて碑石又は形像類を建設する場所とする。

(管理)

第4条 墓園は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、条例の定めるところにより市長が管理する。

(使用の資格)

第5条 墓地を永代使用(以下「使用」という。)しようとする者は、本市に本籍又は住所を有する者でなければならない。ただし、使用許可後市外に転籍し、若しくは転住した者又は市長が特に認めた者は、この限りでない。

(使用許可)

第6条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、墓地の使用を許可したときは、許可証を交付する。

(使用の制限)

第7条 市長は、墓地の維持管理上必要があると認めたときは、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、制限若しくは条件を付し、又は必要な措置を命ずることができる。

(使用の承継)

第8条 墓地の使用は、その祭祀を行う相続人若しくは親族又は縁故者等に限り、市長の承認を受け承継することができる。

(墓地の返還)

第9条 使用者の都合により墓地を返還するときは、速やかに原状に復さなければならない。ただし、やむを得ない事情により市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用許可の取消し)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。

(2) 墓地の使用の権利を譲渡したとき。

(3) 使用者が死亡し、又は使用者である法人が解散した場合で、その祭祀を行う相続人若しくは親族又は縁故者等がいないとき。

(4) 偽りその他不正の手段により使用許可を得たとき。

(5) その他この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 前項第3号以外の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者であった者は、速やかに原状に復して返還しなければならない。

3 使用者であった者が前項の措置を行わない場合は、市長が代わってこれを行い、その費用をその者から徴収する。

(埋蔵場所の種類及び規格)

第11条 埋蔵場所の種類及び規格は、次のとおりとする。

種類

規格

第1種

9平方メートル 碑石なし 自由墓地

第2種

6平方メートル 碑石なし 自由墓地

第3種

6平方メートル 碑石なし 規制墓地

(使用料)

第12条 墓地の使用者は、使用許可と同時に永代使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 使用料は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1種 75,000円

(2) 第2種 55,000円

(3) 第3種 133,000円

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、第9条の規定により、墓地を返還する場合のうち、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定めるところにより使用料を還付することができる。

(1) 墓地を使用していない場合(焼骨の埋蔵、墓石等の設置又は墓石へ彫刻をしていない場合をいう。以下同じ。)であって、使用許可を受けた日から5年以内に墓地を返還したとき 使用料の全部

(2) 墓地を使用しない場合であって、使用許可を受けた日から5年を超え15年以内に墓地を返還したとき 使用料の2分の1に相当する額

(3) その他市長が特別な理由があると認めるとき 使用料の全部又は一部

(名義変更及び再交付の手数料)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を納入しなければならない。

(1) 第8条の規定により名義変更するとき 1件につき200円

(2) 許可証を忘失又は汚損し、再交付を受けるとき 1件につき200円

(使用料の減免)

第14条 市長は、必要があると認めたときは、第12条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第15条 第4条の規定にかかわらず、市長は、墓園の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 利用料金に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、墓園の管理に関し市長が必要と認める業務

(管理の基準)

第17条 指定管理者は、墓園の管理にあたっては、規則で定める管理の基準に従ってこれを行わなければならない。

(利用料金の収受)

第18条 指定管理者は、墓園を使用する者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第19条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次に掲げる要件に適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

(1) 別表に定める範囲内であること。

(2) 墓園の管理に係る業務の適切な運営に要する費用に照らし、妥当なものであること。

(3) 特定の使用者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を公告するものとする。

4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を墓園において公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(利用料金の減免)

第20条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第21条 指定管理者がすでに収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、使用者の責に帰することができない理由により墓園を使用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の太田町墓園条例(昭和49年太田町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第368号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年9月22日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に申請があった永代使用料の還付については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に改正前の大仙市太田墓園条例第6条の規定により使用の許可を受けている墓地に係る永代使用料の還付については、なお従前の例による。

別表(第19条関係)

区分

使用の単位

利用料金の上限額

第1種

墓地1区画につき

3,500円

第2種

墓地1区画につき

3,500円

第3種

墓地1区画につき

4,200円

備考 区分欄の種別は、第11条に定めるところによるものとする。

大仙市太田墓園条例

平成17年3月22日 条例第250号

(平成22年9月22日施行)