○大仙市大曲駅自転車駐車場条例

平成17年3月22日

条例第252号

(趣旨)

第1条 この条例は、大仙市大曲駅自転車駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大曲駅前自転車駐車場

大仙市大曲通町6番17号

大曲駅東自転車駐車場

大仙市大花町12番4―1号

(使用車両)

第3条 駐車場を使用することができる車両は、自転車及び原動機付自転車(以下「自転車」という。)とする。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、駐車場の使用に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他の自転車の駐車を妨げないこと。

(2) 駐車場の施設又は他の自転車を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 盗難防止のため自転車に施錠すること。

(4) みだりに火気を使用しないこと。

(5) 発火性及び引火性等の危険物を持ち込まないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障となる行為をしないこと。

(供用の休止)

第5条 市長は、駐車場の整備その他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(市の免責)

第6条 天災その他第三者に起因して生じた使用者の損害については、市は、その責めを負わない。

(放置自転車の処置)

第7条 市長は、相当の期間にわたり放置されている自転車があり、駐車場の適正な管理に支障があると認めるときは、当該自転車を保管場所に移動し、所有者を確認するものとする。

2 市長は、前項の確認ができたときは、当該所有者に対し期限を定めて引取りの通知をするものとする。

3 市長は、放置自転車の所有者が確認できないとき又は前項の規定により通知したにもかかわらず引取りのないときは、当該自転車を遺失物法(平成18年法律第73号)その他法令の定めるところにより処置するものとする。

(指定管理者による管理及び運営)

第8条 市長は、駐車場の管理及び運営を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務等)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、駐車場の管理及び運営に関し市長が必要と認める業務

2 前条の規定により駐車場の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合における第7条第1項の規定の適用については、この規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(管理及び運営の基準)

第10条 指定管理者は、駐車場の管理及び運営に当たっては、この条例に定めるもののほか、規則で定める管理及び運営の基準に従ってこれを行わなければならない。

(損害賠償義務)

第11条 使用者は、施設及び設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大曲市自転車駐車場条例(昭和61年大曲市条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第369号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月27日条例第73号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成31年3月20日条例第23号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第50号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大仙市大曲駅自転車駐車場条例

平成17年3月22日 条例第252号

(令和2年4月1日施行)