○大仙市西仙北自転車置場条例
平成17年3月22日
条例第253号
(趣旨)
第1条 この条例は、住民の通勤通学等の使用に供するため、大仙市西仙北自転車置場(以下「自転車置場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 自転車置場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
刈和野駅前自転車置場 | 大仙市刈和野字愛宕下106の4、106の5 |
刈和野駅北口自転車置場 | 大仙市刈和野字愛宕下117の3 |
(使用料)
第3条 使用料は、無料とする。
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、自転車置場の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 使用の制限に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、自転車置場の管理に関し市長が必要と認める業務
(管理の基準)
第6条 指定管理者は、自転車置場の管理にあたっては、規則で定める管理の基準に従ってこれを行わなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第367号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。