○大仙市下水道終末処理場施設設置条例

平成17年3月22日

条例第340号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道終末処理場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市の生活環境の改善と公共用水域の水質の保全を図るため、下水道終末処理場施設(以下「施設」という。)を設置する。

(施設の名称等)

第3条 施設の名称、位置及び処理区域は、次のとおりとする。

施設の名称

施設の位置

処理区域

刈和野公共下水道終末処理場施設

大仙市刈和野字寄騎館5番地1

大仙市刈和野字愛宕町及び清光院後の全部

刈和野字本町、一里塚東、中道、川原田、愛宕下、根添、浮島、並びに上ノ台の各一部

強首特定環境保全公共下水道終末処理場施設

大仙市強首字強首972番地

大仙市強首字強首、高田、山谷、島田、下碇、柳町の各一部

協和特定環境保全公共下水道終末処理場施設(協和中央浄化センター)

大仙市協和上淀川字川又42番地

大仙市協和境字苅谷沢、野田、菅生田、境、下台、岩坂下、岸館

協和上淀川字上淀川、東町後、西町後、中島及び川又の一部

協和荒川字上荒川、前田表、森ノ腰、町下モ、平城、下荒川、朴沢、下谷地、善知烏沢、下中野、中野、下タ野、新田表の一部

協和船岡字大袋、合貝、蝉ヶ森、森越、協和境字岩坂下及び苅谷沢の一部

南外特定環境保全公共下水道終末処理場施設

(南外浄化センター)

大仙市南外字赤平台野110番地6

大仙市南外字上野、中袋、下鎌田、悪戸野、下袋、杉橋、落合、田中、中宿、上中宿、赤平貝沼、赤平台野、赤平大道東、赤平後野、梨木田、小出及び南外南楢岡字中嶋の各一部

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び使用に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成21年9月14日条例第69号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。

大仙市下水道終末処理場施設設置条例

平成17年3月22日 条例第340号

(平成22年3月31日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第1章 上水道事業及び下水道事業/第6節 下水道
沿革情報
平成17年3月22日 条例第340号
平成21年9月14日 条例第69号