○大仙市下水道事業運営審議会条例

平成17年3月22日

条例第257号

(趣旨)

第1条 この条例は、大仙市下水道事業運営審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共下水道 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に定める下水道をいう。

(2) 農業集落排水 土地改良法(昭和24年法律第195号)第57条の4に定める施設をいう。

(3) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に定めるし尿及び家庭雑排水を同時処理する浄化槽をいう。

(設置)

第3条 市が行う公共下水道、農業集落排水及び浄化槽の設置並びに管理運営事業の施策並びに事業の促進について、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じ必要な事項の調査と審議を行うため、大仙市下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第4条 審議会の所掌事項は、管理者から諮問された次に掲げる事項に関する調査及び審議とする。

(1) 生活雑排水処理基本方針に関する事項

(2) 公共下水道事業の地域設定及び整備計画に関する事項

(3) 農業集落排水事業の地域設定及び整備計画に関する事項

(4) 浄化槽設置整備事業及び浄化槽市町村整備推進事業の地域設定及び整備計画に関する事項

(5) 下水道使用料金の設定及び下水道経営に関する事項

(6) その他生活排水処理関連事業に関する必要な事項

(組織)

第5条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる区分により、管理者が委嘱する。

(1) 公共下水道事業に係わる地域関係者 6人以内

(2) 農業集落排水事業に係わる地域関係者 6人以内

(3) 浄化槽設置整備事業及び浄化槽市町村整備推進事業に係わる地域関係者 4人以内

(4) 知識経験を有する者 4人以内

3 委員は、非常勤とする。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。

(会長等)

第7条 審議会に、会長及び会長職務代理者を置く。

2 会長は、委員の互選によって選出し、会務を総理する。

3 会長職務代理者は、会長の指名によって選出し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、審議会の議長となり議事を統括する。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、管理者の定める職員がこれに当たる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成29年12月19日条例第29号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

大仙市下水道事業運営審議会条例

平成17年3月22日 条例第257号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第1章 上水道事業及び下水道事業/第6節 下水道
沿革情報
平成17年3月22日 条例第257号
平成29年12月19日 条例第29号