○大仙市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成17年3月22日
告示第123号
(目的)
第1条 この告示は、浄化槽の設置に対し補助金を交付することにより、その設置を促進し、もって生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止することを目的とする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいい、かつ、し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽で、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODの日間平均値が1リットルにつき20ミリグラム以下の機能を有するものをいう。
(2) 専用住宅 主に居住を目的とする一戸建て住宅(店舗等併用住宅及び販売を目的とした住宅を含む。)をいう。
(補助金の交付要件等)
第3条 補助金の交付の対象となる浄化槽の設置地域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により下水道事業の認可を受けた地域、下水道事業の整備が相当期間内に見込まれる地域、農業集落排水事業実施地域及び農業集落排水事業の実施が相当期間内に見込まれる地域を除いた地域内とする。ただし、下水道事業及び農業集落排水事業との調整により、将来的に浄化槽による汚水処理が経済的かつ効率的であると市長が特に認める場合には、下水道法第4条第1項の規定により下水道事業の認可を受けた地域、下水道事業の整備が相当期間内に見込まれる地域、農業集落排水事業実施地域及び農業集落排水事業の実施が相当期間内に見込まれる地域内においても、補助金を交付することができる。
2 補助金の交付の対象となる浄化槽の設置施設は、専用住宅、賃貸住宅及び市長が特に必要と認めた施設とする。ただし、販売を目的とした住宅に浄化槽を設置する場合にあっては設置しようとする年度の2月20日までに売買契約がなされた場合に限り、取得者に、賃貸住宅にあっては賃借人が賃貸人の承諾を得て浄化槽を設置する場合に限り、賃借人に交付するものとする。
3 補助金の交付の対象となる浄化槽は、汚水処理未普及解消につながるもの及び災害に伴う合併処理浄化槽の更新で、設置しようとする年度の3月10日までに工事を完了することができるものとする。
4 市は、前3項の要件を満たす浄化槽の設置者等に対し、補助金を交付するものとする。
(補助金の限度額)
第4条 補助金の限度額は、次表のとおりとする。
人槽区分 | 限度額 | |
5人槽 | 市内業者が施工する場合であって、汲み取り便槽又は単独処理浄化槽から転換するもの | 455,000円 |
上記以外 | 390,000円 | |
6~7人槽 | 市内業者が施工する場合であって、汲み取り便槽又は単独処理浄化槽から転換するもの | 553,000円 |
上記以外 | 474,000円 | |
8~10人槽 | 市内業者が施工する場合であって、汲み取り便槽又は単独処理浄化槽から転換するもの | 770,000円 |
上記以外 | 660,000円 |
備考 この表における市内業者とは、大仙市内に事業所を有する法人又は個人(市の住民基本台帳に記録されている者に限る。)をいう。
居住人員の状況 | 算定人員 |
5人以下 | 5人 |
6人以上 | 7人 |
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 設置場所の住所、案内図及び現況写真
(3) 賃貸人の承諾書(住宅等を借りている場合に限る。)
(4) 配置配管図
(5) 見積書の写し
(6) 工事を行う予定の浄化槽工事業者の浄化槽設備士免状の写し(昭和62年度以前の資格取得者は特別講習終了書の写し)
(7) 小型合併処理浄化槽機能保証登録申請書の写し
(8) 型式適合認定書別添仕様書及び図面の写し
(9) 従前の生活排水処理状況を証する書類
(10) 浄化槽法定検査等の実施状況確認に対する同意書
(11) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第6条 市長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(変更承認申請等)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとする場合又は補助事業を廃止しようとする場合は、浄化槽設置整備事業変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその旨を市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(補助事業の実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業完了後15日以内又は当該年度の3月10日のいずれか早い日までに浄化槽設置整備事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者等との業務委託契約書の写し
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 領収書の写し
(4) チェックリスト
(5) 浄化槽使用開始報告書の写し
(6) 施工状況写真
(7) その他市長が必要と認める書類
2 前項の書類のほか、販売を目的とした住宅に係る補助事業者は、当該年度の2月20日までに、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 浄化槽設置整備事業変更承認申請書
(2) 浄化槽設置整備事業住宅売却届出書(様式第5号)
(3) 居住を目的とした者と締結した売買契約書の写し
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、補助事業の実績報告があったときは、その内容の審査及び必要に応じた現地調査を行い、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、浄化槽設置整備事業補助金交付額確定通知書(様式第7号。以下「確定通知書」という。)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第10条 補助事業者は、確定通知書に基づき、浄化槽設置整備事業補助金請求書(様式第8号。以下「請求書」という。)により市長に補助金の交付を請求するものとする。
2 市長は、請求書に基づき、補助事業者に対し補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。
(4) その他市長が定める条件に違反したとき。
2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還命令)
第12条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を補助事業者に命ずるものとする。
(浄化槽の維持管理)
第13条 補助事業者は、補助金の交付を受けて設置した浄化槽が正常に機能するよう適正な維持管理をしなければならない。
2 市長は、浄化槽の維持管理について、必要に応じ補助事業者に指導を行うことができる。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大曲市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成9年大曲市訓令第4号)、神岡町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成12年神岡町要綱第9号)、西仙北町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成9年西仙北町要綱第1号)、中仙町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成9年中仙町訓令第1号)協和町合併浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成5年協和町訓令第5号)、南外村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成13年南外村訓令第4号)、仙北町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成16年仙北町要綱)、又は太田町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成10年太田町訓令第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月1日告示第1―20号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第172号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日告示第186号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第58号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第69号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第56号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第50号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。