○大仙市上水道事業審議会条例

平成17年3月22日

条例第260号

(設置)

第1条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、水道料金について審議するため、大仙市上水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから管理者が任命する。

(1) 公益代表及び利用者代表 16人以内

(2) 学識経験者 3人以内

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、管理者が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、審議会の議長となり議事を統括する。

(事務)

第5条 審議会の事務は、上下水道局において処理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成29年12月19日条例第29号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

大仙市上水道事業審議会条例

平成17年3月22日 条例第260号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第1章 上水道事業及び下水道事業/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第260号
平成29年12月19日 条例第29号