○大仙市上水道事業審議会条例
平成17年3月22日
条例第260号
(設置)
第1条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、水道料金について審議するため、大仙市上水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから管理者が任命する。
(1) 公益代表及び利用者代表 16人以内
(2) 学識経験者 3人以内
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、管理者が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、審議会の議長となり議事を統括する。
(事務)
第5条 審議会の事務は、上下水道局において処理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成29年12月19日条例第29号)抄
この条例は、平成30年4月1日から施行する。