○大仙市上下水道事業管理者の権限に属する事務の委任に関する規程

平成17年3月22日

水道局訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、大仙市上下水道事業管理者の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(局長に委任する事務)

第2条 局長に委任する事務は、工事又は製造に係る請負にあっては設計額3,000万円未満、上下水道事業の用に供する資産等の購入にあっては500万円未満、その他のものにあっては1,000万円未満の予定価格を決定する事務とする。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成23年3月31日水道局訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日上下水道局訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

大仙市上下水道事業管理者の権限に属する事務の委任に関する規程

平成17年3月22日 水道局訓令第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第1章 上水道事業及び下水道事業/第2節 組織・処務
沿革情報
平成17年3月22日 水道局訓令第2号
平成23年3月31日 水道局訓令第3号
平成30年4月1日 上下水道局訓令第2号