○大仙市上下水道局事務決裁規程

平成17年3月22日

水道局訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、上下水道局における決裁処理の円滑、迅速を図り、かつ、職務の権限を明らかにするため、事務の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「専決」とは、局長以下の職員が上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務のうち、この訓令に定められた範囲の事項について、管理者に代わって決裁を行うことをいう。

2 この訓令において「義務経費」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 報酬、給料、諸手当及び賃金

(2) 旅費

(3) 退職又は死亡による退職手当

(4) 共済組合費、社会保険料及び労働保険料

(5) 光熱水費、燃料費及び動力費

(6) 電話料、通信運搬費及び郵便料

(7) 企業債償還金、利息及び取扱諸費

(8) 契約に基づく賃貸借料

(9) 建物共済保険料、車両共済保険料及びその他の保険料

(10) 公課費

(代決)

第3条 管理者が不在のときは、局長がその事務を代決することができる。

2 局長が不在のときは、次長がその事務を代決することができる。

3 次長が不在のときは、課長及び所長(以下「課長等」という。)がその事務を代決することができる。

4 課長等が不在のときは、課長等があらかじめ指定した職員がその事務を代決することができる。

5 代決の行った書類には、その旨を表示しなければならない。

(専決、代決の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、専決又は代決することができない。ただし、あらかじめ指示を受けたときは、この限りでない。

(1) 重大又は異例に関する事項

(2) 紛議、論争があるもの又は生ずるおそれがある事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業について疑義があると認められる事項

(後閲)

第5条 代決した事項であって重要なものについては、後閲を受けなければならない。

(局長専決事項)

第6条 局長は、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)に関する次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 定例的な申請、照会及び回答に関すること。

(2) 定例的な会議の招集に関すること。

(3) 軽易な陳情及び回答に関すること。

(4) 軽易な事業の計画及び実施に関すること。

(5) 軽易な告示、公告、指令及び通達に関すること。

(6) 次長及び課長等の旅行命令に関すること。

(7) 会計年度任用職員の採用及び解雇に関すること。

(8) 所属職員の休暇の承認に関すること。(課長等決裁事項を除く。)

(9) 所属職員の服務に関する諸願届出承認に関すること。

(10) 次長及び課長等の時間外勤務命令に関すること。

(11) 次長及び課長等の事務引き継ぎに関すること。

(12) 1件の金額が50万円以上100万円未満の予備費の充当に関すること。

(13) 予算の項内流用に関すること。

(14) 1件の予定価格が100万円以上1,000万円未満の不用物品の処分に関すること。

(15) 1件の金額が500万円以上3,000万円未満の工事請負費の支出負担行為及び支出命令に関すること

(16) 1件の金額が300万円以上500万円未満の上下水道事業の用に供する資産等の購入に係る支出負担行為及び支出命令に関すること。

(17) 第15号及び前号に掲げる経費のほか、1件の金額が200万円以上1,000万円(交際費及び食料費にあっては1件の金額が5万円以上10万円未満)の経費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(18) 指定給水装置工事事業者の認定に関すること。

(19) 使用料及び手数料の軽減及び免除に関すること。

(20) 給水停止処分及び解除に関すること。

(21) 水道整備計画に関すること。

(22) 小規模水道に関すること。

(23) 指定排水設備工事店の指定に関すること。

(24) 水洗便所等改造資金に関すること。

(25) 下水道台帳に関すること。

(26) 都市下水路事業の事業計画及び調査に関すること。

(27) 農業集落排水事業計画に関すること。

(課長等専決事項)

第7条 課長等は、所管事務及び所属職員に関する次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 軽易な会議の招集に関すること。

(2) 課内の事務の調整に関すること。

(3) 申請書、届書等の受理、不受理の決定に関すること。

(4) 文書の保存及び保存期間を経過した文書の廃棄に関すること。

(5) 軽易な申請、照会及び回答に関すること。

(6) 原簿による諸証明閲覧、謄抄本の交付その他軽易な証明に関すること。

(7) 所管行政財産の使用許可に関すること。

(8) 情報公開及び個人情報保護申請に対する決定に関すること。

(9) 所属職員の6日以内の休暇の承認に関すること。

(10) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(11) 所属職員の旅行命令に関すること。

(12) 所属職員の事務分担の決定に関すること。

(13) 所属職員の事務引き継ぎに関すること。

2 経営管理課長は、前項に掲げるもののほか、上下水道事業に関する次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 公印に関すること。

(2) 会計年度任用職員の服務に関すること。

(3) 会計年度任用職員の賃金の決定に関すること。

(4) 水道料金、下水道使用料その他諸収入金の賦課、徴収及び督促に関すること。

(5) 収入の調定に関すること。

(6) 過誤納金の還付及び充当に関すること。

(7) メーターの管理に関すること。

(8) お客様センターの指導、監督に関すること。

(9) 義務経費の支出に関すること。

(10) 1件の金額が50万円未満の予備費の充当に関すること。

(11) 予算の目内流用に関すること。

(12) 1件の金額が100万円未満の不用物品の処分に関すること。

(13) 1件の金額が500万円未満の工事請負費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(14) 1件の金額が300万円未満の上下水道事業の用に供する資産等の購入に係る支出負担行為及び支出命令に関すること。

(15) 第13号及び前号に掲げる経費のほか、1件の金額が200万円未満(交際費及び食料費にあっては1件の金額が5万円未満)の経費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

3 水道課長は、第1項に掲げるもののほか、水道事業に関する次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 当宿直に関すること。

(2) 指定給水工事事業者の指導及び監督に関すること。

(3) 浄配水施設及び諸機械の維持管理に関すること。

(4) 漏水防止に関すること。

(5) 消火栓の使用許可に関すること。

(6) 技術認定者の試験に関すること。

(7) 水質検査に関すること。

(8) 水道工事の実施に関すること。

(9) 水道施設の新設、改良の設計及び工事検査に関すること。

(10) 給水装置工事の設計審査及び工事検査に関すること。

(11) 分岐工事立会い及び申請に関すること。

(12) 道路占用及び掘削許可申請に関すること。

4 下水道課長は、第1項に掲げるもののほか、下水道事業に関する次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 下水道及び農業集落排水工事の実施に関すること。

(2) 下水道施設、農業集落排水施設及び都市下水路の維持管理に関すること。

(3) 排水設備工事に関すること。

(4) 排水設備申請の確認に関すること。

(5) 指定排水設備工事店の指導及び監督に関すること。

(6) 除害施設に関すること。

(7) 下水道及び農業集落排水工事の設計及び監督に関すること。

(8) 竣工の確認に関すること。

(9) 受益者負担金、分担金の賦課徴収に関すること。

(10) その他下水道工事に関すること。

5 建設水道事務所長(西仙北・協和、中仙・太田)は、水道事業及び下水道事業に関する当該地域(西仙北・協和、中仙・太田)の次にあげる事項を専決することができる。

(1) 浄配水施設及び諸機械の維持管理に関すること。

(2) 漏水防止に関すること。

(3) 消火栓の使用許可に関すること。

(4) 水質検査に関すること。

(5) 水道工事の実施に関すること。

(6) 水道施設の新設、改良の設計及び工事検査に関すること。

(7) 給水装置工事の設計審査及び工事検査に関すること。

(8) 分岐工事立会い及び申請に関すること。

(9) 道路占用及び掘削許可申請に関すること。

(10) 下水道及び農業集落排水工事の実施に関すること。

(11) 下水道施設、農業集落排水施設及び都市下水路の維持管理に関すること。

(12) 排水設備工事に関すること。

(13) 排水設備申請の確認に関すること。

(14) 除害施設に関すること。

(15) 下水道及び農業集落排水工事の設計及び監督に関すること。

(16) 竣工の確認に関すること。

(17) 受益者負担金、分担金の賦課徴収に関すること。

(18) その他上下水道下水道工事に関すること。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年4月1日水道局訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年2月1日水道局訓令第1号)

この訓令は、平成21年2月1日から施行する。

(平成23年3月7日水道局訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日水道局訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日水道局訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日上下水道局訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水道局訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

大仙市上下水道局事務決裁規程

平成17年3月22日 水道局訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第1章 上水道事業及び下水道事業/第2節 組織・処務
沿革情報
平成17年3月22日 水道局訓令第3号
平成18年4月1日 水道局訓令第2号
平成21年2月1日 水道局訓令第1号
平成23年3月7日 水道局訓令第1号
平成23年3月31日 水道局訓令第4号
平成29年4月1日 水道局訓令第2号
平成30年4月1日 上下水道局訓令第3号
令和2年4月1日 上下水道局訓令第1号