○大仙市上下水道局水道料金等口座振替事務取扱要綱

平成17年3月22日

水道局訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大仙市上下水道事業会計規程(平成17年大仙市水道局訓令第13号)第21条の規定に基づき、水道料金、下水道使用料、督促手数料その他の収入金(以下「水道料金等」という。)の収納について、預金口座から振替(以下「口座振替」という。)する事務処理の方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(口座振替の収納)

第2条 大仙市上下水道事業出納取扱金融機関及び同収納取扱金融機関で大仙市上下水道事業の預金口座振替に関する契約をした機関(以下「取扱店」という。)は、預金口座を設けている上下水道使用者(以下「使用者」という。)から、水道料金等の納入について口座振替の申出があった場合は、この訓令の規定により当該水道料金等を収納するものとする。

(口座振替の申込み)

第3条 口座振替による納入を希望する使用者は、次に掲げる手続をするものとする。

(1) 大仙市水道料金等口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(以下「依頼書」という。)及び水道料金等口座振替申込書(以下「申込書」という。)を使用者の預金口座のある取扱店に提出すること。

(2) 使用者と名義の異なる預金口座からの振替にあっては、預金口座名義人の承諾を得て前号の手続をすること。

(口座振替申込みの受理)

第4条 前条の申込みを受理した取扱店は、依頼書を取扱店で保管し、大仙市水道料金等口座振替依頼書兼自動払込受付通知書に取扱店印を押印の上、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に速やかに送付しなければならない。

(口座振替申込書受理通知)

第5条 取扱店から申込書を受理した管理者は、口座振替開始月等を記した口座振替申込書受理通知(以下「受理通知」という。)を使用者に送付する。

(口座振替の方法)

第6条 取扱店は、水道料金等納入通知書券領収書(口座振替依頼書)(以下「納付書」という。)又は電磁的記録媒体のいずれかの方法により口座振替をするものとする。

(電磁的記録媒体の交換)

第7条 前条の電磁的記録媒体による口座振替を行う取扱店は、あらかじめ管理者に申し出なければならない。

2 電磁的記録媒体交換による口座振替については、この訓令によるほか、その他の必要な事項は、管理者が別に定める。

(納入通知書等の送付)

第8条 管理者は、納付書及び納入済通知書に口座振替送付書を添えて、振替日の2営業日前までに取扱店に送付するものとする。ただし、前条第1項の申出があった場合は、この限りでない。

(振替日)

第9条 水道料金等の口座振替を行う日は、毎月8日及び28日とする。ただし、その日が取扱店の休日の場合は、翌営業日とする。

(再振替日)

第10条 前条の振替日に振替できなかったものについては、それぞれ翌月の同振替日に再振替するものとする。

(振替手続)

第11条 取扱店は、振替日に納付書又は電磁的記録媒体に示された金額を、使用者の指定した預金口座から払い出し、上下水道局の預金口座に振り替えるとともに、口座振替報告書に納入済通知書を添えて大仙市上下水道事業出納取扱金融機関に送付する。出納取扱金融機関は、これを取りまとめ管理者に送付する。

(振替不能分の取扱い)

第12条 取扱店は、振替不能分については、その理由を通知書に記入し、口座振替報告書に枚数及び金額を記して、管理者に返送しなければならない。

(振替の領収)

第13条 口座振替により納入された水道料金等の領収書の交付は、預金通帳への記帳により省略するものとする。ただし、領収書の交付を求められた場合は、管理者が交付する。

(口座振替の取扱停止)

第14条 取扱店は、使用者から口座振替契約を解約する旨の申出があったときは、速やかに管理者に口座振替取扱解約通知書を送付しなければならない。

2 管理者は、使用者が口座振替による水道料金等の納入について、不適格と認めたときは、使用者に水道料金等口座振替取消通知書を送付する。

(補則)

第15条 この訓令に定めるもののほか様式その他必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の大曲市水道局水道料金等口座振替事務取扱要綱(昭和59年大曲市制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年10月1日水道局訓令第1号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年4月1日水道局訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日上下水道局訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水道局訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

大仙市上下水道局水道料金等口座振替事務取扱要綱

平成17年3月22日 水道局訓令第6号

(令和2年4月1日施行)