○大仙市上下水道事業職員の勤務時間等に関する規程

平成17年3月22日

水道局訓令第8号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第2号の規定に基づく上下水道事業職員の勤務時間、休日、有給休暇、服務の規律及び旅費の支給に関する事項その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成30年4月1日上下水道局訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

大仙市上下水道事業職員の勤務時間等に関する規程

平成17年3月22日 水道局訓令第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第1章 上水道事業及び下水道事業/第3節 人事・給与
沿革情報
平成17年3月22日 水道局訓令第8号
平成30年4月1日 上下水道局訓令第7号