○賠償責任の伴う大仙市上下水道事業職員の範囲を定める規程

平成17年3月22日

水道局訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第1項の規定による賠償責任の伴う大仙市上下水道事業職員(以下「職員」という。)の範囲を定めるものとする。

(範囲)

第2条 賠償責任の伴う職員の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 企業出納員

(2) 企業出納員の事務を補助する職員

(3) 資金前渡を受けた職員

(4) 占有動産を保管し、又は使用している職員

(5) 支出負担行為を扱う職員

(6) 水道事業及び下水道事業の業務に係る工事若しくは製造その他について請負契約又は物品の買入れその他の契約の締結を担当する職員

(7) 前号の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了を確認するため、必要な監督若しくは検査を担当する職員及びその権限に属する事務を直接補助する職員

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成30年4月1日上下水道局訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水道局訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

賠償責任の伴う大仙市上下水道事業職員の範囲を定める規程

平成17年3月22日 水道局訓令第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第1章 上水道事業及び下水道事業/第3節 人事・給与
沿革情報
平成17年3月22日 水道局訓令第9号
平成30年4月1日 上下水道局訓令第8号
令和2年4月1日 上下水道局訓令第2号