○大仙市上下水道事業職員の給与に関する規程

平成17年3月22日

水道局訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大仙市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年大仙市条例第261号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、上下水道事業職員(以下「職員」という。)の給与の額及び支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 職員(条例第22条の職員を除く。以下同じ。)の給料表は、一般職の職員にあっては、大仙市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年大仙市条例第54号)第3条に規定する給料表を、単純な労務に雇用される職員は、単純な労務に雇用される大仙市職員の給与の基準を定める規則(平成17年大仙市規則第54号)第2条に規定する給料表を、それぞれ適用する。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その標準的な職務の内容は、級別職務分類表(別表第1)のとおりとする。

(初任給、昇格及び昇給等)

第3条 職員の職務の級並びに号給の決定及び昇格、昇給等給与に関する取扱いについては、一般職の職員の給与に関する条例の規定の例による。

(特殊勤務手当)

第4条 条例第8条の規定による特殊勤務手当の種類及び額は、別表第2のとおりとする。

(給料その他の手当の支給方法等)

第5条 職員に支給する給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の額並びにその支給方法等については、条例及びこの訓令に定めるものを除くほか、それぞれ一般職の職員及び単純な労務に雇用される職員の例による。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の大曲市水道事業に従事する企業職員の給与に関する規程(昭和45年大曲市水道局訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日水道局訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日水道局訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日水道局訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日水道局訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日上下水道局訓令第9号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

級別職務分類表

職務の内容

8級

局長の職務

7級

次長の職務

6級

課長、参事の職務

5級

主幹の職務

4級

副主幹の職務

3級

主席主査又は主査の職務

2級

主任の職務

1級

主事又は技師の職務

別表第2(第4条関係)

特殊勤務手当表

種類

支給対象

支給基準

支給額

徴収手当

水道料金及び下水道使用料の徴収に従事した職員

1日につき

200円

停水処分手当

停水処分に従事した職員

1日につき

200円

清掃作業手当

配水池又は沈殿池の清掃作業に従事した職員

1日につき

300円

水上作業手当

水面上で取水口の保全作業に従事した職員

1日につき

300円

大仙市上下水道事業職員の給与に関する規程

平成17年3月22日 水道局訓令第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第1章 上水道事業及び下水道事業/第3節 人事・給与
沿革情報
平成17年3月22日 水道局訓令第10号
平成18年4月1日 水道局訓令第1号
平成19年3月26日 水道局訓令第4号
平成20年3月24日 水道局訓令第5号
平成23年4月1日 水道局訓令第5号
平成30年4月1日 上下水道局訓令第9号