○大仙市水道事業及び下水道事業に係る行政財産の目的外使用の使用料に関する規程

平成17年3月22日

水道局訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、大仙市水道事業及び下水道事業の用に供する行政財産(以下「固定資産」という。)を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可基準)

第2条 固定資産を他の者に使用させる場合の許可基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 直接又は間接に本市の便宜となる事業又は施設の用に供するとき。

(2) 住民の福祉を増進するような行事又は事業の用に供するとき。

(3) 国及び公共団体等において、公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、特に必要かつやむを得ないと認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は1年を超えることができない。ただし、特別の理由があると上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認めたときは、この期間を延長し、又は更新することができる。

(使用料等)

第3条 前条の規定により固定資産の使用の許可を受けた者は、次に掲げる使用料を納入しなければならない。

(1) 不動産については、年額として当該不動産の時価の100分の3以上100分の10以内に相当する金額の範囲内で管理者が定める額

(2) 不動産以外の固定資産については、前号による使用料その他公の施設の使用料及び当該固定資産の種類又は性質等を考慮して管理者が定める額

2 管理者は、固定資産の使用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公共団体等において公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 天災その他の事由により固定資産の使用の許可を受けたものが、当該資産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(3) その他特別の事由があると管理者が認めたとき。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の行政財産の目的外使用の使用料に関する規程(昭和57年大曲市水道局訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月9日水道局訓令第3号)

この訓令は、平成19年2月9日から施行する。

(平成30年4月1日上下水道局訓令第13号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

大仙市水道事業及び下水道事業に係る行政財産の目的外使用の使用料に関する規程

平成17年3月22日 水道局訓令第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第1章 上水道事業及び下水道事業/第4節
沿革情報
平成17年3月22日 水道局訓令第14号
平成19年2月9日 水道局訓令第3号
平成30年4月1日 上下水道局訓令第13号