○大仙市指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱
平成17年3月22日
水道局訓令第15号
(設置)
第1条 給水装置工事事業者の指定の取消し等に関し公正の確保及び透明性の向上を図るため、大仙市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査委員会は、上下水道事業管理者、上下水道局長及び水道課長の職にある者をもって組織する。
2 審査委員会の審査を円滑に行うため、部会を置く。
3 部会は、上下水道局長、水道課長及び各班の班長の職にある者をもって組織する。
(委員長及び部会長)
第3条 審査委員会に委員長及び部会に部会長を置き、委員長には市長、部会長には上下水道局長の職にある者をもって充てる。
(会議)
第4条 審査委員会及び部会は、委員長が必要に応じて招集する。
(事務局)
第5条 審査委員会の事務局は、上下水道局に置く。
(補足)
第6条 この訓令に定めるもののほか、審査委員会の審査に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成29年4月1日水道局訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日上下水道局訓令第15号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。