○大仙市配水管等移転(切回し)工事の取扱要綱
平成17年3月22日
水道局告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、他業者の施行に伴う配水管等移転(切回し)工事(以下「移転工事」という。)の取扱いについて定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「配水管等」とは、配水管、配水支管及び給水管をいう。
(設計及び施工)
第3条 移転工事の設計は、原則として次に掲げる管種により上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が行う。
(1) 配水管 ダクタイル鋳鉄管
(2) 配水支管及び給水管 硬質塩化ビニール又はポリエチレン管
2 移転工事の施工は、補償契約、協定書、覚書等を取り交わした後に管理者が行う。
(費用の負担)
第4条 移転工事に要する費用は、原則として起因者が全額負担(仮説給水を必要とする場合は、当該費用を含む。また委託設計を要した場合は委託費用も含む。)するものとする。
(費用の納入)
第5条 移転工事に要する費用の納入は、移転工事完了の日から1箇月以内とする。ただし、特別の事情があると認めた場合は、3箇月以内とする。
(補足)
第6条 この告示に特に定めのない事項については、当事者双方協議の上、定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の配水管等移転(切回し)工事の取扱要綱(昭和57年大曲市決裁)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年4月1日水道局訓令第8号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日上下水道局訓令第16号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。