○大仙市給水装置工事の取扱要綱

平成17年3月22日

水道局告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、大仙市指定給水装置工事事業者が施行する給水装置の新設、改造、修繕又は撤去工事の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「給水装置」とは、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が設置した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(設計)

第3条 給水装置の計画及び設計は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)の規定に基づいて定められた給水装置標準計画・施行方法及びこの告示に定めるところによるものとする。

2 設計及び積算に当たっては、事前に現場を精査(特に配水管の位置、口径及び管種を確認)し、みだりに設計変更をしてはならない。

3 図面は、付近見取図(住宅地図使用)、平面図及び立面図を正確に記入しなければならない。

4 給水装置に使用する材料は、給水装置の構造及び材質に関する告示に定める基準に適合する性能を有するものでなければならない。

5 給水装置の給水方式は、原則的に直結給水とし、3階までを限度とする。ただし、配水管の口径若しくは水圧の不足する場合又は原則として4階以上の場合は、増圧式又はタンク式給水とするとともに、タンク給水の場合の加圧装置は、地盤面上又は1階床上に設置するものとするほか、併用式給水の場合は、事前に管理者と協議しなければならない。

6 タンク等への給水は、落とし込み方式とし、給水栓吐水口と越流面との間には定められた高さを保ち、逆流を防止させなければならない。

7 給水装置は、他に影響を及ぼすおそれのある加圧装置に直結してはならない。

8 給水装置(管理者検査済)以外の配管設備には、原則として直結してはならない。

9 給水装置は、不凍水栓、水抜栓等を操作することで、確実に凍結から免れるものとする。

(積算)

第4条 管理者が施工する給水装置の工事費は、厚生労働省の水道施設整備費に係る歩掛表を参考とする。ただし、指定工事業者が施工する給水装置工事の積算は、これによらないものとする。

(申込み)

第5条 給水装置工事を施工しようとする場合は、工事着手前に給水装置工事承認申込書(設計図、材料確認申込書を添付)を提出して管理者の審査を受け、承認を得た後に着工するものとし、承認後変更があったときは、速やかに変更図書を提出し、変更の手続を執らなければならない。

2 道路占用許可を必要とする工事は、施工予定日の1箇月前に申込書を提出するものとする。

3 私道若しくは他人の宅地等に埋設する場合又は他人の給水装置から分岐しようとする場合は、必ず事前に管理者と協議するほか、利害関係者の承諾を得て申込書に記名押印するものとする。

(施工)

第6条 国県市道等(以下「公道内」という。)における工事は、事前に道路使用許可を受けてから行うものとし、工事に当たっては、秋田県建設部の土木工事共通仕様書における保安施設設置基準を遵守するものとする。

2 管の埋設深度は、公道内にあっては舗装の厚さに30センチメートルを加えた値(当該値が60センチメートルに満たない場合には60センチメートル以上)とし、宅地内にあっては45センチメートル以上とする。

3 公道内に埋設する管は、占用位置を誤らないようにするとともに、他の埋設物との間隔は、30センチメートル以上保つことを原則とする。

4 公道内の埋戻し及び復旧方法については、道路管理者の指示によるものとし、宅地内の埋戻しについては、砂巻立の上、行うものとする。

5 盛土の場所に埋設する場合は、凍結深度が増すことを考慮して、掘削深度を定めるものとする。

6 土質その他の関係で腐蝕等のおそれがある場所については、防食テープ巻付等により対策を講じなければならない。

7 配水管等からの分岐は、サドル付分水栓等を使用して、不断水で施工することを原則とする。

8 止水栓の位置は、管理者が指定する。

9 メーターは、管理者が貸与し、設置する位置は、管理者が定める。

10 前項の場合において、メーターの上流側には丙止水栓を取り付け、筐に納めるものとし、タンク以降の配管設備にメーターを設置するときは、事前に管理者と協議しなければならない。

11 メーター筐の蓋板の表面色は、管理者が指定する。

12 水抜栓等の設置に当たっては、砂利による埋戻し、排水セットの設置等により排水をよくしなければならない。

13 上水道に直結する特殊器具等は、有効な逆流防止機構のあるものとする。

14 給水装置の配管に当たっては、必要に応じて不凍水栓、分岐水栓、空気弁、逆流防止器、減圧弁等を取り付けるものとする。

(検査)

第7条 竣工検査を受けようとする者は、工事竣工後、速やかに竣工検査の申込み(竣工図を添付)をしなければならない。

2 竣工検査には、主任技術者が立ち会うものとし、竣工図に基づき、工事施工状況、水圧(最大1.75メガパスカル)、水量等について検査を受けなければならない。

3 工事不良の場合は、速やかに改修を行い、管理者が指名した検査員立会いの下に通水するものとする。

(様式)

第8条 この告示に必要な様式は、別に定める。

(補足)

第9条 この告示に特に定めのない事項については、水道法(昭和32年法律第177号)及び関係法令、大仙市水道事業給水条例(平成28年大仙市第47号)その他の関係諸規程によるほか、給水装置標準計画・施工方法によるものとする。

2 上水道のみを水源とするタンク以降の配管設備は、この告示及び給水装置標準計画・施工方法に準じて施工しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の給水装置工事の取扱要綱(昭和60年大曲市決裁)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年4月1日水道局訓令第11号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日上下水道局訓令第19号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日上下水道局訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

大仙市給水装置工事の取扱要綱

平成17年3月22日 水道局告示第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第1章 上水道事業及び下水道事業/第5節
沿革情報
平成17年3月22日 水道局告示第7号
平成29年4月1日 水道局訓令第11号
平成30年4月1日 上下水道局訓令第19号
令和3年4月1日 上下水道局訓令第1号