○大仙市立大曲病院事業の設置等に関する条例

平成17年3月22日

条例第263号

(病院事業の設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

2 病院の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 市立大曲病院

(2) 位置 大仙市飯田字堰東210番地

(経営の基本)

第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 診療科目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 精神科

(2) 神経科

(3) 内科

3 病床数は、精神病床120床とする。

(重要な資産の取得及び処分)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第4条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第5条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附若しくは贈与の受領又は法律上の市の義務に属する損害賠償の額の決定でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第6条 市長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成31年3月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日以後に発生した事件に係る損害賠償の額の決定から適用し、同日前に発生した事件に係る損害賠償の額の決定については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大仙市立大曲病院事業の設置等に関する条例

平成17年3月22日 条例第263号

(令和2年4月1日施行)