○大仙市立大曲病院組織規則

平成17年3月22日

規則第232号

(趣旨)

第1条 この規則は、市立大曲病院(以下「病院」という。)の組織及び事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 病院に次に掲げる部門を置き、それぞれ課、科、室、棟(以下「課等」という。)及び班を置く。

(1) 管理部門

管理課 庶務班、経理班、医事班

(2) 診療部門

診療科 医師事務支援室

薬剤科

臨床検査科

栄養科

作業療法科

地域連携・医療相談室

感染防止対策室

(3) 看護部門

外来看護科

精神科病棟

認知症病棟

(事務分掌)

第3条 各部門、各課、各科、各室及び各班の事務分掌は、おおむね別表のとおりとする。

(院長及び副院長の職)

第4条 病院に院長を置き、副院長を置くことができる。

2 院長は、市長の命を受け、病院を管理し、所属職員を指揮監督する。

3 副院長は、院長の命を受け、院長を補佐し、院長が不在のときは、その職務を代理する。

(事務長、診療部長及び看護部長の職)

第5条 管理部門に事務長を、診療部門に診療部長を、看護部門に看護部長をそれぞれ置く。

2 事務長は、院長の命を受け、院長を補佐し、病院事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

3 診療部長は、院長の命を受け、病院業務の円滑化を図るため、診療部門の業務を掌理する。

4 看護部長は、院長の命を受け、看護部門の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(課長、科長、薬剤長及び室長の職)

第6条 管理課に課長を置き、診療科に科長を、薬剤科に薬剤長を、地域連携・医療相談室及び感染防止対策室に室長をそれぞれ置くことができる。

2 課長は、上司の命を受け、管理課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、事務長が不在のときは、その職務を代理する。

3 科長は、上司の命を受け、診療科の業務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、診療部長が不在のときは、その職務を代理する。

4 薬剤長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督するとともに、薬剤科の業務を掌理する。

5 室長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督するとともに、地域連携・医療相談室又は感染防止対策室の業務を掌理する。

(薬剤次長及び技師長の職)

第7条 薬剤科に薬剤次長を、臨床検査科、栄養科及び作業療法科に技師長をそれぞれ置くことができる。

2 薬剤次長は、上司の命を受け、薬剤長を補佐し、薬剤科の事務を処理するとともに、所属職員を指揮監督し、薬剤長が不在のときは、その職務を代理する。

3 技師長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督するとともに、臨床検査科、栄養科又は作業療法科の業務を掌理する。

(総看護師長及び看護師長の職)

第8条 看護部門に総看護師長を、外来看護科、精神科病棟及び認知症病棟に看護師長をそれぞれ置くことができる。

2 総看護師長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督するとともに、看護部長が不在のときは、その職務を代理する。

3 看護師長は、上司の命を受け、外来看護科、精神科病棟又は認知症病棟の業務を処理するとともに、所属職員を指揮監督し、看護部長及び総看護師長が不在のときは、その事務を所管する看護師長がその職務を代理する。

(班長及び医師事務支援室長)

第9条 管理課の班に班長を、診療科の医師事務支援室に室長を置くことができる。

2 班長及び室長は、上司の命を受け、班及び室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(その他の職員)

第10条 課等に、次長、参事、主幹、副主幹、専門監、主席主査、主査、主任、主事、医員、主席主任薬剤師、主席主任栄養士、主席主任臨床検査技師、主席主任理学療法士、主席主任作業療法士、主席主任放射線技師、主任薬剤師、主任栄養士、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任放射線技師、副主任栄養士、副主任臨床検査技師、副主任理学療法士、副主任作業療法士、副主任放射線技師、薬剤師、栄養士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、放射線技師、主任看護師、副主任看護師、看護師、准看護師、介護主席、介護主査、介護主任及び介護員を置くことができる。

2 次長、参事、主幹、副主幹、専門監、主席主査、主査、主席主任薬剤師、主席主任栄養士、主席主任臨床検査技師、主席主任理学療法士、主席主任作業療法士、主席主任放射線技師、主任薬剤師、主任栄養士、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任放射線技師、主任看護師、介護主席、介護主査及び介護主任は、それぞれの上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 主任、副主任栄養士、副主任臨床検査技師、副主任理学療法士、副主任作業療法士、副主任放射線技師及び副主任看護師は、それぞれ上司の命を受け、担当事務を掌理し、当該事務に係る職員を指導する。

4 主事、医員、薬剤師、栄養士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、放射線技師、看護師、准看護師及び介護員は、それぞれ上司の命を受け、担当事務を掌理する。

(事務の専決及び代決)

第11条 市長の権限に属する事務の専決及び代決は、別に定めるところによる。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、病院組織に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

管理部門

管理課

1 庶務班

(1) 病院の事業計画に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(4) 車両に関すること。

(5) 病院職員に関すること。

(6) 病院職員の旅費に関すること。

(7) 課内の庶務に関すること。

(8) 不用品の処分に関すること。

(9) 施設の管理、取得及び処分に関すること。

(10) 建物及び構内の清潔保持に関すること。

(11) 電気設備及び汽缶に関すること。

(12) 災害予防対策に関すること。

(13) 物品(他の所管に属するものを除く。)の調達、検収、出納及び保管に関すること。

(14) その他用度及び施設に関すること。

(15) その他他の所管に属さないこと。

2 経理班

(1) 予算の編成及び統括に関すること。

(2) 財政計画及び資金調達に関すること。

(3) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(4) 収入及び支出命令の審査に関すること。

(5) 支出負担行為の確認に関すること。

(6) 決算調整に関すること。

(7) 一時借入金に関すること。

(8) 会計諸帳簿及び証拠書類の保管に関すること。

(9) 出納取扱金融機関に関すること。

3 医事班

(1) 診療に係る使用料、手数料等の徴収及びこれらに係る納入督促、分割納付、納期限の延長等に関すること。

(2) 診療に係る契約、申請及び報告に関すること。

(3) 診療に係る各種統計に関すること。

(4) 患者の受付及び窓口業務に関すること。

(5) 外来に係る医療費の請求及び調定に関すること。

(6) 外来に係る診療録の整備及び保管に関すること。

(7) 入院に係る医療費の請求及び調定に関すること。

(8) その他医療事務に関すること。

診療部門

診療科

(1) 患者の診療に関すること。

(2) 診療室及び病室の管理に関すること。

(3) 患者の入院及び退院に関すること。

(4) その他医療に関すること。

1 医師事務支援室

(1) 医師及び医療従事者の負担の軽減及び役割分担に関すること。

(2) 医師の勤務時間及び勤務状況の把握に関すること。

(3) 診断書、意見書、退院時総括等の文書作成の補助に関すること。

(4) 病院情報システムへのオーダー等の代行入力に関すること。

(5) 医療の質の向上に関すること。

(6) 入院時の案内等の病棟における患者対応業務に関すること。

(7) 医局秘書に関すること。

(8) その他医師事務支援に関すること。

薬剤科

(1) 調剤及び製剤に関すること。

(2) 麻薬その他薬品の検収、保管及び出納に関すること。

(3) 調剤室の管理に関すること。

(4) その他薬剤の管理に関すること。

臨床検査科

(1) 細菌、生化学、病理その他医学的検査に関すること。

(2) 検査室、脳波室の管理に関すること。

(3) 検査材料の検収、保管及び出納に関すること。

(4) その他検査に関すること。

栄養科

(1) 給食材料の調達、検収、保管及び出納に関すること。

(2) 献立及び調理に関すること。

(3) 食器の洗浄及び消毒に関すること。

(4) 栄養指導及び嗜好調査に関すること。

(5) 調理室等の管理に関すること。

(6) その他給食に関すること。

作業療法科

(1) 患者の社会復帰に関すること。

(2) 作業療法及び生活機能回復訓練に関すること。

(3) その他作業療法に関すること。

地域連携・医療相談室

(1) 患者及び家族に対する医療福祉相談及び医療援助に関すること。

(2) 地域の医療機関及び福祉関連施設並びに関係諸団体との連携に関すること。

(3) 入院及び退院の支援及び調整に関すること。

(4) 患者及び家族の在宅指導に関すること。

(5) 精神障害者支援事業に関すること。

(6) 病床の適正な管理に関すること。

(7) 公費負担医療の事務手続に関すること。

(8) その他地域連携及び医療サービスに関すること。

感染防止対策室

(1) 院内感染対策の立案と推進に関すること。

(2) 感染症診療支援及び抗菌薬の適正使用の推進に関すること。

(3) その他感染対策に関すること。

看護部門

外来看護科

(1) 外来患者の看護及び診療介助並びに介護に関すること。

(2) 外来の診療材料の検収、保管及び出納に関すること。

(3) 新患及び紹介患者の受付に関すること。

(4) 訪問看護・指導事業に関すること。

(5) その他看護に関すること。

精神科病棟

(1) 入院患者の看護及び診療介助並びに介護に関すること。

(2) 病棟の診療材料の検収、保管及び出納に関すること。

(3) 入院に係る診療録の整備及び保管に関すること。

(4) 患者食の配膳に関すること。

(5) 病棟管理(他の病棟に属するものを除く。)に関すること。

認知症病棟

(1) 入院患者の看護及び診療介助並びに介護に関すること。

(2) 病棟の診療材料の検収、保管及び出納に関すること。

(3) 入院に係る診療録の整備及び保管に関すること。

(4) 患者食の配膳に関すること。

(5) 病棟管理(他の病棟に属するものを除く。)に関すること。

大仙市立大曲病院組織規則

平成17年3月22日 規則第232号

(令和3年4月1日施行)