○大仙市立大曲病院管理規則

平成17年3月22日

規則第233号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 外来診療(第2条―第4条)

第3章 入院診療(第5条―第8条)

第4章 病院の管理(第9条―第21条)

第5章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、市立大曲病院(以下「病院」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 外来診療

(受付、診療時間)

第2条 病院における外来患者の受付時間は、原則として午前8時30分から午前11時までとし、その診療時間は、午前9時から午後零時までとする。

2 前項の受付時間及び診療時間は、院長が必要と認めるときは、これを繰上げし、又は繰下げすることができる。

3 大仙市の休日を定める条例(平成17年大仙市条例第10号)第1条第1項各号に規定する日は、外来患者の診療は行わない。

4 急を要する患者の診療については、前3項の規定にかかわらず、随時診療することができる。

(診療の申込み)

第3条 新たに診療又は検査を受けようとする者は、社会保険の被保険者及びその被扶養者は被保険者証を、契約による受診者はその証明書を、法令等による公費医療の受給者はその旨を明らかにする証明書等をそれぞれ提示して、診察券(様式第1号)の交付を受けなければならない。

2 診察券を紛失したときは、再交付を受けなければならない。

(診察の順位)

第4条 診察の順位は、受付の順による。ただし、急を要する患者は、この限りでない。

第3章 入院診療

(入院願の提出)

第5条 入院しようとする患者は、連帯保証人の署名、押印した入院申込書(様式第2号)を提出して、院長の許可を受けなければならない。

(病室の変更)

第6条 院長は、施設の都合により、入院患者の病室を変更することができる。

(面会時間)

第7条 入院患者に対する外来者の面会時間は、午前10時から午後7時までの間において院長の定める時間とする。

2 前項の時間中であっても、院長が特別の事情があると認めたときは、面会を拒むことができる。

(退院)

第8条 院長は、入院患者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該患者を退院させることができる。

(1) 患者の病状が、入院治療を必要としないと認めたとき。

(2) 患者の言動が、病院の秩序に重大な影響を与えると認めたとき。

第4章 病院の管理

(施設の管理)

第9条 院長は、病院の施設を管理するため、各科、課、班及び病棟その他必要な箇所ごとに管理責任者を置き、次に掲げる事項に努めさせるものとする。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 火災、盗難その他災害防止に関すること。

(3) 防火装置、非常用具等の整備に関すること。

(4) 清掃、整頓に関すること。

(職員の協力)

第10条 職員は、病院の秩序の維持保全について積極的に協力しなければならない。

(盗難等の届出)

第11条 病院において盗難、遺失物又は拾得物があったときは、直ちに院長に届け出なければならない。

(病院の施設等の使用)

第12条 病院の施設又は設備を使用しようとする者は、院長の許可を受けなければならない。

(許可を要する行為)

第13条 病院において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとするときは、あらかじめ使用許可申請書(様式第3号)を院長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、当該許可申請書の提出を省略することができる。

(1) 物品の販売その他これらに類する行為をしようとするとき。

(2) 文書、図画その他印刷物を配布し、又は散布しようとするとき。

(3) はり紙、掲示板、懸垂幕、旗、のぼり等を掲示し、又は掲揚しようとするとき。

(4) 宣伝、講演、演劇、集会等をしようとするとき。

(5) 作業又は工事をしようとするとき。

(6) 工作物を設けようとするとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、病院の施設又は設備を使用しようとするとき。

2 院長は、前項の許可をするに当たって必要と認めるときは、条件を付することができる。

(許可証の交付)

第14条 院長は、前条の規定により許可を与えたときは、当該申請者に使用許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(弁償)

第15条 院長は、病院の施設又は設備を損傷し、又は滅失した者があるときは、その者に相当代価又は現品をもって弁償させることができる。

(禁止行為)

第16条 何人も、病院において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 正当な理由なくして出入りし、又は残留すること。

(2) 通行の妨害をすること。

(3) 多数集合してねり歩くこと。

(4) みだりに放歌高唱すること。

(5) 乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。

(6) 凶器その他危険物を持ち込むこと。

(7) 面会を強要すること。

(8) 廊下その他喫煙の設備のない場所において喫煙すること。

(9) 所定の場所以外において暖房その他火気を使用すること。

(10) 所定の場所以外に汚物、紙くず等を放棄すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、院長が禁止する行為をすること。

(指示命令)

第17条 院長は、病院の秩序の維持のため必要があると認めるときは、病院に入った者に対し、必要な指示をすることができる。

(措置命令)

第18条 院長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、病院への立入りを拒み、又は病院から立退きを求め、若しくは必要な措置を命ずることができる。

(1) 第13条第1項の規定による許可を受けなかった者

(2) 第13条第2項の規定による使用条件に違反した者

(3) 第16条の規定による禁止行為をし、又は行為をしようとする者

(4) 前条の規定による指示に従わなかった者

(賠償の義務)

第19条 使用者の許可の条件に違反する事実の発生に基づき、許可の取消しをするときは、それにより使用者に損害があっても、市は、それを賠償する義務を負わない。

(重要事項等の処理)

第20条 院長は、病院の施設若しくは設備の管理上重要若しくは緊急若しくは特異な事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。ただし、緊急な事態等のため自らの判断により処理したときは、遅滞なくその状況を市長に報告しなければならない。

(病院日誌)

第21条 庶務班は、医療法(昭和23年法律第205号)に定める事項及びその他所要事項を病院日誌(様式第5号)に記入し、速やかに院長へ提出し、確認を受けなければならない。

第5章 雑則

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市立大曲病院管理規則(平成5年大曲市規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年11月1日規則第54号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

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大仙市立大曲病院管理規則

平成17年3月22日 規則第233号

(令和2年11月1日施行)