○大仙市立大曲病院当直規程

平成17年3月22日

訓令第90号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、市立大曲病院(以下「病院」という。)の当直勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(当直の種類及び服務時間)

第2条 当直は、日直及び宿直とする。

2 当直の勤務時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日直の服務時間は、通常日の登庁時刻から退庁時刻までとする。

(2) 宿直の服務時間は、退庁時刻から翌日の登庁時刻までとする。

3 当直者は、服務時間終了後であっても事務の引継ぎを終了するまでは勤務を続けなければならない。

(当直の命令及び割当て)

第3条 当直の命令及び割当ては、事務長が当直勤務命令簿(様式第1号)によって行い、遅くとも前日までに本人に通知しなければならない。

2 次に掲げる者に対しては、当直をさせてはならない。

(1) 女子(日直勤務を除く。)

(2) 18歳未満の者

(3) 身体の故障により当直を行うことが不適当と認められる者

(4) 行政職給料表の6級以上の職にある者

(5) 新たに採用された者でその採用の日から1箇月を経過しない者

(6) その他当直勤務に服することが適当でないと認められる者

(当直者の構成)

第4条 病院の当直者は、1人とする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に増員することができる。

(当直勤務の割当変更)

第5条 当直の割当てを受けた後、病気、事故その他やむを得ない事由により当直することができない者は、事務長に届け出なければならない。

2 事務長は、前項の届出について正当なものと認めたときは、当直者の割当てを変更しなければならない。

(当直の代行勤務)

第6条 当直は、事務長の承認を得て相互に代行して勤務することができる。ただし、同一人が引き続き2回以上代行してはならない。

(当直の交代)

第7条 当直者が、当直中病気その他の事故により、当直勤務を続行することができなくなったときは、他の職員と交代することができる。

2 前項により当直を交代したときは、当直勤務終了後速やかに事務長へその旨を届け出なければならない。

(備付け帳票等)

第8条 当直室には、次に掲げる簿冊及び物品を備え付ける。

(1) 当直日誌(様式第2号)

(2) 当直の職務上必要な各所の鍵

(4) 金銭取扱簿(様式第3号)

(5) 職員名簿

(当直者の職務)

第9条 当直者は、服務時間中、院内の状況を確認するとともに、次に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 到着文書及び物品の受理に関すること。

(2) 医療費の受領及び患者小遣い銭の預りに関すること。

(3) 時間外勤務及び休日勤務の確認に関すること。

(4) 電話交換に関すること。

(5) その他必要な事項

(到着文書、物品及び現金の取扱い)

第10条 当直勤務中に受理した文書、物品、受領した医療費及び預託を受けた患者小遣い銭は、次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 文書は、開封せず受付印を押印し、当直日誌に所要事項を記入する。

(2) 物品を受領したときは、当直日誌に所要事項を記入する。

(3) 医療費を受領したときは、所定の領収書を交付するものとし、患者小遣い銭の預託を受けたときは、預り証を交付する。この場合において当直者は、金銭取扱簿に記入しなければならない。

2 前項各号により処理した文書等は、整理の上勤務終了後直ちに簿冊とともに事務長又は次の当直者に引継ぎしなければならない。

(その他の事務処理)

第11条 当直者は、前2条に規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自ら処理できるもののほか、当該事務の担当職員に連絡しなければならない。

(非常事態の処置)

第12条 当直者は、病院又はその付近に火災その他非常事態が発生したとき又はそのおそれのあるときは、臨機の処置をとるとともに直ちに消防署等の関係官公署に通報し、かつ、定められた手順により関係職員に連絡しなければならない。

(当直日誌)

第13条 当直者は、勤務中に取り扱った事項及び病院内外の状況等を当直日誌に記入し、勤務時間終了後速やかに事務長に提出しなければならない。

(補則)

第14条 この訓令に定めるもののほか、病院の当直に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第20号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

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大仙市立大曲病院当直規程

平成17年3月22日 訓令第90号

(平成18年4月1日施行)