○大仙市立大曲病院職員被服貸与規程

平成17年3月22日

訓令第92号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市立大曲病院職員に対する被服の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与)

第2条 被服の貸与を受けることのできる職員及び貸与する被服(以下「貸与被服」という。)の貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、勤務態様その他の事情を考慮して、別表の貸与期間を変更することができる。

2 市長が特に必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず、被服を貸与することができる。

(貸与被服の取扱い)

第3条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、善良な管理者の注意をもって貸与被服を取り扱わなければならない。

2 貸与被服には、貸与の年月日及び被貸与者の氏名を明示しておかなければならない。

3 職務上生じた貸与被服の汚損の補修及び洗濯等の費用は、貸与者の負担とする。

(被服の返納)

第4条 被貸与者は、貸与期間が満了したとき、配置替え若しくは休職を命ぜられたとき、又は退職したとき、その他貸与を必要としない理由が生じたときは、直ちに貸与被服を返納しなければならない。

(損害賠償)

第5条 被服貸与者が、故意又は過失により貸与被服を滅失又は損傷したときは、その損害を賠償させることができる。

(被服の貸与及び返納等の記録義務)

第6条 市長は、被服貸与簿を備え、貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

被服貸与対象職員

品名

数量

期間

規格

医師、薬剤師、検査技師及び栄養士

白衣

4

3年

 

看護師、准看護師、看護助手及び介護福祉士

看護衣(上下)

4

3年

 

予防衣

4

3年

必要に応じ貸与

作業療法士

作業衣(上下)

4

3年

 

ボイラー技士

作業服(上下)

2

3年

 

夏作業衣(上)

2

3年

 

大仙市立大曲病院職員被服貸与規程

平成17年3月22日 訓令第92号

(平成22年4月1日施行)