○大仙市立大曲病院職員安全衛生管理規程

平成17年3月22日

訓令第93号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市立大曲病院(以下「病院」という。)職員の安全、健康の保持及び増進を図るため、安全衛生管理について必要な事項を定めるものとする。

(管理組織)

第2条 職員の安全衛生管理に関する事務を処理させるため、次に掲げる職員を置く。

(1) 総括安全衛生管理者 1人

(2) 衛生管理者 1人

(3) 産業医 1人

(総括安全衛生管理者)

第3条 総括安全衛生管理者は、事務長の職にある者をもって充て、衛生管理者を指揮し、次に掲げる事務を統括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための指導及び教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

(衛生管理者)

第4条 衛生管理者は、衛生管理者として所定の資格を有する者のうちから院長が任命する。

2 衛生管理者は、前条各号に掲げる事務のうち、技術的事項を管理する。

(産業医)

第5条 産業医は、院長が指名した医師をもって充てる。

2 産業医は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 執務環境の維持管理に関すること。

(3) 健康教育、健康相談その他職員の健康保持増進を図るための措置に関すること。

(4) 衛生教育に関すること。

(5) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

3 産業医は、前項各号に掲げる事務について、必要に応じ衛生管理者に対し、指導及び助言をすることができる。

(所属長の責務)

第6条 所属長は、衛生管理者を補佐し、その管理に属する職員の執務環境の改善等安全衛生管理について適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 所属長は、職員の健康に配慮して、職員の従事する業務を適切に管理するように努めなければならない。

(健康診断)

第7条 職員は、衛生管理者の指示するところに従い、健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により検診を受けることができない者は、その事由終了後、衛生管理者の指示に従い検診を受けなければならない。

2 衛生管理者は、衛生管理上特に必要と認められる職員に対しては、臨時に、又は別に検査項目を定めて健康診断を実施しなければならない。

3 衛生管理者は、新たに職員として任用を予定される者に対して、あらかじめ定める健康診断等の検診を受けさせるものとする。

(診断結果の報告)

第8条 衛生管理者は、健康診断等を実施したときは、その結果について院長に報告しなければならない。この場合において心身に異常が認められる職員があるときは、速やかに意見を付して報告しなければならない。

(巡視)

第9条 衛生管理者及び産業医は、定期又は必要に応じ病院の内外を巡視し、安全及び衛生に関し有害のおそれがあるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(記録)

第10条 衛生管理者は、その管理に係る事項について、記録簿を作成しなければならない。

(秘密の保持)

第11条 職員の健康の保持増進の業務に従事した者は、その業務に関して知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、院長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(令和2年10月21日訓令第21号)

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

大仙市立大曲病院職員安全衛生管理規程

平成17年3月22日 訓令第93号

(令和2年11月1日施行)