○大仙市立大曲病院災害予防規程
平成17年3月22日
訓令第94号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市立大曲病院(以下「病院」という。)の災害予防対策及び災害発生時の措置等について、必要な事項を定めるものとする。
(職員の責務)
第2条 職員は、すべて災害予防の責務を有し、この訓令を遵守するとともに、特に防火、盗難予防上必要な処置をとらなければならない。
(災害時における職員の責務)
第3条 職員は、退庁後又は休日において、病院又は病院付近に火災その他非常事態が発生した場合には、直ちに病院に集合しなければならない。
(災害対策委員会)
第4条 第1条の目的達成に必要な施策を審議するため、災害対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第5条 委員会の組織は、次に掲げるとおりとする。
(1) 委員長 院長
(2) 副委員長 副院長、事務長
(3) 委員 院長の指名する者
(委員会の運営)
第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会の議事は、委員長の定めるところによる。
3 委員会の事務は、病院の管理課庶務班で行う。
(防災責任者)
第7条 病棟及び管理棟に、防災責任者を置く。
2 防災責任者は、総看護師長及び管理課長をもってこれに充てる。
3 防災責任者は、災害予防対策及びこの訓令に基づく防火施策等の実施について所属職員を指揮監督する。
(火気等取締責任者)
第8条 各科及び課(以下「科等」という。)のほか、各勤務箇所ごとに火気等取締責任者を置く。
2 火気等取締責任者は、科等のうちから防災責任者が指名する。
4 火気等取締責任者は、様式第2号により、担当する科等及び勤務箇所等の入口にその氏名を表示するとともに、災害予防等の徹底を期さなければならない。
(防火管理上の遵守事項)
第9条 職員は、次に掲げる事項を遵守し、防火の万全を期さなければならない。
(1) 火気使用者及び科等の責任者は、環境、施設その他を充分考慮し、防火施設及び器具を点検し、その整備の充実に努めること。
(2) 火気等取締責任者及び勤務時間終了後の最後の退庁者は、火気の点検をしたのち、戸締りをして当直者に連絡すること。
(3) 当直者は、就寝前に必ず科等を巡視し、火気の始末及び戸締りを点検し、当直日誌にその旨を記入すること。
2 法律の定めによる防火管理者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。
(非常口)
第10条 非常口は、いつでも使用できるよう整とんし、物置その他の目的に使用してはならない。
(重症患者及び担送患者)
第11条 病棟に重症患者及び担送患者がいる場合は、様式第3号によりその旨を表示し、避難の方法等を明示しておかなければならない。
(防災演習)
第12条 院長は、病院全体の施設を考慮し、非常事態が発生したことを想定して、適時防災演習を実施するものとする。
(消火本部)
第13条 病院に消火本部を置く。
2 消火本部の事務は、管理課庶務班において行うものとする。
(消火本部の組織)
第14条 消火本部の組織は、別図のとおりとし、次に掲げる者を充てる。
(1) 本部長 院長
(2) 副本部長 副院長、事務長
(3) 班長 院長の指名する者
(4) 班員 前3号以外の職員
(職務)
第15条 本部長は、消火本部を総括し、所属職員を指揮監督する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、これに代わって所属職員を指揮監督する。
3 班長は、本部長の命を受け、所属職員を指揮監督する。
4 班員は、班長の命を受け、班の業務を行う。
(各班の業務)
第16条 消火本部の各班の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 警備班 搬出物品の警備及び現場の保全・規制並びに情報伝達
(2) 消火班 火災消火活動
(3) 救護班 けが人の搬出及び応急手当
(4) 搬出班 非常持出物品の搬出
(その他の災害)
第17条 風水害その他天災地変等の災害に対しても、この訓令に準拠して万全の予防対策を講ずるものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。