○大仙市立大曲病院使用料及び手数料に関する条例
平成17年3月22日
条例第264号
(趣旨)
第1条 この条例は、市立大曲病院(以下「病院」という。)の使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料等の納付)
第2条 病院において診療を受ける者又は病院を利用する者(以下「利用者」という。)は、この条例の規定による使用料等を納付しなければならない。
(使用料等の額)
第3条 使用料等の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)(以下これらを「社会保険算定方法」という。)により算定した額とする。
2 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定による保険の給付の対象と診療に係る使用料等については、前項に規定する算定方法による点数に、11.5円を乗じて得た額(1月未満の端数は切り捨てる。)とする。
3 前2項に定めるもののほか、医療保険の適用を受けない者の使用料は、社会保険算定方法に準じて算出した額に、100分の110を乗じて得た額とする。この場合において10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(使用料等の徴収)
第4条 使用料等は、利用者からその利用の都度徴収する。ただし、入院患者及び特別の理由があると市長が認めるときは、後納又は分納させることができる。
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)及びその他の法令により、医療保険の給付又は医療について公費の負担を受ける者
(2) 法令の規定によらない契約に基づき医療を受ける者
(使用料等の減免)
第5条 市長は、本市の住民で災害、貧困その他特別の理由により、使用料等の納付が困難であると認めたときは、その一部若しくは全部を減額し、又は免除することができる。
(目的外使用の場合の使用料)
第6条 病院の目的外使用の許可を受けたものについては、市長が定める額の使用料を徴収する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市立大曲病院使用料及び手数料に関する条例(平成3年大曲市条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年6月27日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表第1(第3条関係)
使用料
区分 | 金額 |
患者の希望による特別の療養環境の提供として特別個室を使用した場合、入院1日当たり | 3,300円 |
死体検案料 | 11,000円 |
死体処置料 | 2,200円 |
別表第2(第3条関係)
手数料
区分 | 金額 |
1 証明書 |
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(1) 医療費に関するもの | 550円 |
(2) (1)以外のもの | 1,100円 |
上記1通増すごとに | 330円 |
2 死亡診断書 |
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(1) 市町村死亡届用 | 2,200円 |
(2) 死体検案書 | 3,300円 |
(3) 生命保険請求用診断書(指定様式) | 5,500円 |
(4) 生命保険請求用診断書(病院様式) | 2,200円 |
3 その他の診断書 |
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(1) 後遺障害診断書(保険会社用) | 5,500円 |
(2) 障害者診断書(初回用) | 5,500円 |
(3) 恩給及び年金診断書 | 3,300円 |
(4) 自動車損害賠償責任保険診断書 | 3,300円 |
(5) 生命保険診断書 | 3,300円 |
(6) 身体障害者診断書 | 3,300円 |
(7) 裁判所用診断書 | 5,500円 |
4 普通診断書 |
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(1) 簡単なもの | 1,100円 |
(2) 複雑なもの | 2,200円 |
上記1通増すごとに | 330円 |
5 その他の文書 |
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(1) 自動車損害賠償責任保険明細書(入院) | 3,300円 |
(2) 自動車損害賠償責任保険明細書(外来) | 2,200円 |
(3) 公務災害補償医療費明細書 | 1,100円 |
(4) 埋葬費申請書 | 1,100円 |
(5) その他簡単なもの | 1,100円 |
上記1通増すごとに | 330円 |
(6) その他複雑なもの | 2,200円 |
上記1通増すごとに | 330円 |
(7) 学校、幼稚園、保育所伝染病証明書 | 220円 |
(8) 学校検診後治療証明書 | 220円 |