○大仙市立大曲病院の財務に関する特例を定める規則

平成17年3月22日

規則第234号

目次

第1章 総則(第1条―第4条の3)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第24条)

第2節 支出(第25条―第40条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第41条―第45条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第46条・第47条)

第2節 出納(第48条―第56条)

第3節 たな卸(第57条―第61条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第62条―第65条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第66条)

第2節 取得(第67条―第75条)

第3節 管理及び処分(第76条―第79条)

第4節 減価償却(第80条・第81条)

第8章 引当金(第82条・第83条)

第9章 リース取引に係る会計処理(第84条・第85条)

第10章 予算(第86条―第89条)

第11章 決算(第90条―第93条)

第12章 雑則(第94条―第96条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、市立大曲病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関して、大仙市財務規則。以下「財務規則」という。(平成17年大仙市規則第61号)の特例を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業に企業出納員(以下「出納員」という。)及び現金取扱員を置く。

2 出納員及び現金取扱員は、職員のうちから市長が任命する。

3 市長は、出納員に、現金の出納保管、第4条の2第1項各号に掲げる限度額内における現金と預金の組替、たな卸資産の出納保管、小切手の振出し、収納金の受領書の発行、支払金の受領書の徴収、隔地払依頼書、隔地払通知書、公金振替書及び口座振替書に関する事務を委任する。

4 現金取扱員は、上司の命を受けて、病院事業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。

5 当直勤務を命ぜられた職員(医師を除く。)は、その職務を執行する間に限り、現金取扱員に命ぜられたものとする。

6 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、50万円とする。

(善管注意義務)

第3条 出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第4条 病院事業の業務に係る現金の出納事務の一部を市長が指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを市立大曲病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを市立大曲病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

3 出納取扱金融機関は、出納日報に収納済通知書及び支払済報告書を添付して、毎日の預金の状況を出納員に報告しなければならない。

(金銭の保管)

第4条の2 病院事業の業務に係る金銭は、出納取扱金融機関に預け入れて保管する。ただし、次に掲げる金銭については、次の各号に掲げる限度額の範囲内において出納員が保管することができる。

(1) 患者一部負担金等の受領のために必要な釣銭 10万円

(2) 患者一部負担金等の過収納還付金 8万円

(3) 業務上支出が必要な経費のための現金 2万円

2 前項の規定により保管している現金(以下「小口現金」という。)がある場合、出納員は、毎月末日現在で残高票を作成し、市長に報告しなければならない。

3 小口現金の管理については、別に定める。

(収入金の徴収又は収納事務の委託)

第4条の3 病院事業に係る収入金の徴収又は収納事務については、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、私人に委託することができる。

2 前項の規定により収入金の徴収又は収納事務を私人に委託する場合は、委託期間、委託内容その他委託に関し必要な事項を記載した契約書を作成し、委託しようとする私人との間に契約を締結しなければならない。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 病院事業の業務に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 病院事業の業務に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入表(日計表、月計表)

(2) 調定表(日計表、月計表)

(3) 総勘定元帳

(4) 試算表(日計表、月計表、合計残高試算表)

(5) 資金予算表

(6) 預金口座出納簿

(7) 貯蔵品出納簿(受払合計表)

(8) 小口現金出納簿

(9) 固定資産台帳

(10) 企業債台帳

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要な帳簿

2 前項の帳簿は、出納員が整理し、保管する。

3 前2項の規定にかかわらず、病院事業に関する取引について、電子計算機を使用して処理するときは、当該帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の備え付けをもって、帳簿に代えることができる。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳の記載)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、項又は目)について口座を設け、会計伝票1件ごとに記載するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 出納員は、収入の調定をしようとするときは、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額及び納入義務者等を明らかにした書類を作成しなければならない。

2 管理課長は、前項の規定により作成した調定表に基づき振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、大仙市立大曲病院事務決裁規程(以下「決裁規程」という。)に基づき決裁を受けなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 事務長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納付期限の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 事務長は、納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の納入義務者からの届出若しくは納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行の日付及び再発行である旨を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び第4条の3第1項の規定に基づき収入金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けたときは、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収入金の取扱い)

第19条 現金取扱員及び公金徴収事務等受託者は、現金を収納したときは、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、その日のうちに出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、その日の翌日に引き継ぐことができる。

2 出納員は、自ら収納した収入及び前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入をその日又はその翌日までに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、預け入れる日が出納取扱金融機関の休業日にあたるときは、翌営業日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入を、その金額及び納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて、出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日の翌日までに出納員に送付しなければならない。

(収入伝票の発行及び記帳)

第20条 出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入表を作成しなければならない。

2 管理課長は、前項の規定により作成した収入表に基づき収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し決裁規程に基づき決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、管理課長は、その理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額等を記載した文書によって決裁規程に基づく決裁を経て、直ちに納入者にその旨通知するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(小切手の支払地の区域)

第22条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、大仙市とする。

(証券の支払拒絶等)

第23条 出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行するとともに、当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して決裁規程に基づき決裁を受け、総勘定元帳のほか、収入調定表に記帳しなければならない。この場合において、出納員が収納した証券(現金取扱員が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、事務長は、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目及び調定後の経緯等を記載した文書によって市長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 事務長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって決裁規程に基づき決裁を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、これを省略することができる。

(2) 財務規則第118条第2項の規定による契約書の作成を省略することができる経費(財務規則第119条第1項の規定に該当する場合においては、同条第2項の規定による請書、公文書その他これに準ずる書類の徴取を省略できる場合に限る。)

2 事務長は、前項の規定による決裁を受けた後、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて決裁規程に基づき決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第26条 事務長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書その他証拠となるべき書類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して決裁規程に基づき決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 出納員は、決裁を受けた支払伝票に基づいて病院事業の支払を行わなければなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前払金を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて事務長に提出しなければならない。

3 事務長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して決裁規程に基づき決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第28条 出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとするときは、振替先金融機関及び振替先預金口座を記載した文書によって出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第30条 口座振替のできる金融機関は、出納取扱金融機関及び当該金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(口座振替手続等)

第31条 出納員は、口座振替の方法により支出しようとするときは、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第32条 出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手振出しは、記名押印によって行うものとする。

3 出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第33条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して出納員の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第34条 小切手帳の保管は、出納員が行う。

(公金振替書)

第35条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書の徴収)

第36条 出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第37条 出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第38条 出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため、出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第20条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第39条 病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し決裁規程に基づき決裁を受けなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第40条 事務長は、債務免除又は時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、決裁規程に基づき決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第41条 出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第42条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の例により行われなければならない。

(預り有価証券)

第43条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第44条 出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第45条 出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、決裁規程に基づき決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第46条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第47条 出納員は、常に病院の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第48条 事務長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁規程に基づき決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第49条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第50条 出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第51条 たな卸資産を受け入れた場合は、出納員は、入庫伝票を発行しなければならない。

2 出納員は、前項の入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳するとともに、振替伝票を発行し決裁規程に基づき決裁を受けなければならない。

(払出し価額)

第52条 たな卸資産の払出し価額は、先入先出法による。

(払出し)

第53条 たな卸資産を使用しようとする場合は、第25条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した振替伝票及び出庫伝票によって使用しようとするたな卸資産の払出しについて決裁規程に基づき決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出し価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 出納員は、前項の出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき総勘定元帳に記帳しなければならない。

(払出し物品の戻入れ)

第54条 出納員は、払出しを受けた物品に残品が生じた場合には、第51条の規定に準じてたな卸資産に戻し入れなければならない。

(発生品)

第55条 出納員は、第46条第1項各号に掲げる物品で、病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第49条第2号及び第51条の規定に準じて受け入れなければならない。

(不用品の処分)

第56条 事務長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、決裁規程に基づき決裁を経て売却の手続をしなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、決裁規程に基づき決裁を経てこれを廃棄することができる。

2 第53条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第57条 出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第58条 出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第59条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、出納員は、市長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果報告)

第60条 出納員は、実地たな卸を行った結果を第58条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、市長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて市長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第61条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、出納員は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、決裁規程に基づき決裁を受けなければならない。

2 出納員は、前項の出庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿を修正するとともに、前項の振替伝票に基づき総勘定元帳を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第62条 事務長は、第46条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第75条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、決裁規程に基づき決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第49条第1号及び第51条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第63条 出納員は、第46条第1項各号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第64条 出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第65条 事務長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第53条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第66条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の器機及び備品並びに建設仮勘定をいう。

(2) 無形固定資産 借地権、地上権、特許権及び施設利用権のうち有償で取得したものをいう。

(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。

(4) リース資産 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産(第89条及び第90条の規定により通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行う物件を除く。)であって、当該リース物件が第1号から前号までに掲げる場合に限る。)

第2節 取得

(取得価額)

第67条 固定資産の購入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって、取得価額が不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第68条 固定資産を購入しようとする場合は、事務長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁規程に基づき決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第69条 固定資産を交換しようとする場合は、事務長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁規程に基づき決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第70条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、事務長は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁規程に基づき決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第71条 建設改良工事を施行しようとする場合は、事務長は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁規程に基づき決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第72条 第50条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得後の手続)

第73条 事務長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく決裁規程に基づき決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、事務長は、法令に定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続を執らなければならない。

(建設改良工事の精算)

第74条 事務長は、建設改良工事が完了した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、事務長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第75条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完了した場合は、事務長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、決裁規程に基づき決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第76条 事務長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第77条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁規程に基づき決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がいない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第78条 機械、器具、備品その他これらに類する固定資産のうち、著しく損傷を受けていること、その他の事由によりその用途に使用することができなくなったものについては、事務長は、決裁規程に基づき決裁を経て、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分して、再使用できるものについては第49条第2号及び第51条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第79条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第80条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第81条 事務長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行うとする場合は、あらかじめその年数について決裁規程に基づき決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第82条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において、全企業職員(同日における退職者を除く。)が、自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第83条 その他の引当金の計上方法は、別に定めるものとする。

第9章 リース取引に係る会計処理

(重要性に乏しいリース物件に係る取引の会計処理方法)

第84条 リース物件に重要性が乏しいと認められるときは、施行規則第55条の規定に基づき、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて行うものとする。

(所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理方法)

第85条 所有権移転外ファイナンス・リース取引(前条に係るものを除く。)は、施行規則第55条の規定に基づき、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて行うものとする。ただし、この場合は、同令第35条に掲げる会計に関する書類に未経過リース料を注記するものとする。

第10章 予算

(予算の執行)

第86条 事務長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、決裁規程に基づき決裁を受けて執行するものとする。

2 事務長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称、金額及び変更の事由等を記載した文書によって、決裁規程に基づき決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第87条 事務長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合は、その科目の名称、金額及び流用しようとする事由等を記載した文書によって決裁規程に基づき決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第88条 事務長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足が生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって決裁規程に基づき決裁を受けなければならない。

2 事務長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて決裁規程に基づき決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第89条 事務長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して決裁規程に基づき決裁を受け、5月末日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第11章 決算

(決算の作成)

第90条 病院事業の決算の作成に関する事務は、事務長が行う。

(決算整理)

第91条 事務長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 引当金の計上

(4) 繰延収益の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第92条 事務長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第93条 事務長は、毎事業年度5月末までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて決裁規程に基づき決裁を受け、市長に提出しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュフロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

第12章 雑則

(経理状況の報告)

第94条 事務長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(伝票等の様式)

第95条 病院事業の財務に関し使用する伝票等の様式は、別に定める。

(補則)

第96条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市立大曲病院の財務に関する特例を定める規則(平成5年大曲市規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年4月1日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第27号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第35号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

勘定科目表

損益勘定

収益

病院事業収益

 

 

 

 

医業収益

 

 

 

入院収益

 

外来収益

 

その他医業収益



文書料

治験手数料

医療相談収益

受託検査施設

利用収益

その他医業収益

医業外収益

 

 

 

受取利息配当金

 

 

預金利息

有価証券利息

配当金

他会計補助金

 

補助金

 

負担金交付金

 

 

他会計負担金

患者外給食収益


長期前受金戻入


その他医業外収益


 

有価証券売却収益

不用品売却収益

その他医業外収益

特別利益

 

 

 

固定資産売却収益

 

過年度損益

 

修正益

 

その他特別利益

 

費用

病院事業費用

 

 

 

 

医業費用

 

給与費

 

 

医師給

看護師給

医療技術員給

事務員給

労務員給

医師手当

看護師手当

医療技術員手当

事務員手当

労務員手当

賃金

報酬

法定福利費

退職手当組合負担金

賞与引当金繰入額

退職給付引当金繰入額

材料費

 

 

薬品費

診療材料費

給食材料費

医療消耗備品費

経費

 

 

厚生福利費

報償費

旅費交通費

職員被服費

消耗品費

消耗備品費

光熱水費

燃料費

食料費

印刷製本費

修繕費

保険料

賃借料

通信運搬費

委託料

手数料

公租公課費

諸会費

交際費

雑費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

貸倒引当金繰入額

その他引当金繰入額

減価償却費

 

 

有形固定資産

減価償却費

無形固定資産

減価償却費

資産減耗費

 

 

たな卸資産

減耗費

固定資産除却費

研究研修費

 

 

研究材料費

謝金

図書費

研修旅費

負担金

研究雑費

医業外費用

 

 

支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息


長期借入金利息


一時借入金利息


企業債取扱手数料及び取扱費

患者外給食材料費


雑損失

 

 

不用品売却原価

その他雑損失

特別損失

 

 

固定資産売却損

 

減損損失


過年度損益修正損

 

その他特別損失

 

資産勘定

固定資産

有形固定資産

 

 

 

 

土地

 

 

建物

 

 

建物減価償却

 

 

累計額

 

 

構築物

 

 

構築物減価償却

 

 

累計額

 

 

器械備品

 

 

器械備品減価償却累計額

 

 

車両運搬具

 

 

車両運搬具減価償却累計額

 

 

リース資産



リース資産減価償却累計額



建設仮勘定

 

 

その他有形固定資産

 

 

その他有形固定資産減価償却累計額

 

 

無形固定資産





電話加入権



その他無形固定資産



投資





投資有価証券



その他投資



流動資産

現金及び預金

 

 

 

 

現金

 

 

預金

 

 

未収金

 

 

 

 

医業未収金

 

 

医業外未収金

 

 

その他未収金

 

 

有価証券

 

 

 

貯蔵品

 

 

 

 

材料

 

 

 

薬品

 

診療材料

 

給食材料

 

その他材料

 

消耗備品

 

 

 

医療消耗備品

 

その他消耗備品

 

その他貯蔵品

 

 

前払費用

 

 

 

前払金

 

 

 

仮払金

 

 

 

貸倒引当金




その他流動資産

 

 

 

資本勘定

資本金

資本金

 

 

 

剰余金

資本剰余金

 

 

 

 

再評価積立金

 

 

受贈財産評価額

 

 

寄附金

 

 

その他資本剰余金

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

減債積立金

 

 

利益積立金

 

 

その他積立金

 

 

当年度未処分

 

 

利益剰余金(当年度未処理欠損金)

 

 

 

繰越利益剰余金

 

年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

 

当年度純利益(当年度純損失)

 

負債勘定

固定負債

企業債

 

 

 


建設改良費等の財源に充てるための企業債



その他企業債



他会計借入金

 

 

 


建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



その他長期借入金



長期借入金

 

 

 

リース債務




引当金

 

 

 

 

退職給付引当金



修繕引当金

 

 

特別修繕引当金



その他引当金



その他固定負債

 

 

 

流動負債

一時借入金

 

 

 

企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債



その他企業債



他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



その他長期借入金



リース債務




未払金

 

 

 

 

医業未払金

 

 

その他未払金

 

 

未払費用

 

 

 

前受金

 

 

 

 

医業前受金

 

 

医業外前受金

 

 

その他前受金

 

 

前受収益




引当金





退職給付引当金



賞与引当金



修繕引当金



特別修繕引当金



その他引当金



その他流動負債





預り金



仮受金



その他流動負債



繰延収益

長期前受金




長期前受金収益化累計額




大仙市立大曲病院の財務に関する特例を定める規則

平成17年3月22日 規則第234号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第234号
平成26年4月1日 規則第12号
平成27年4月1日 規則第27号
令和2年4月1日 規則第35号
令和4年3月31日 規則第12号