○大仙市教育委員会傍聴人規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会の会議における傍聴人に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の傍聴)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。

2 傍聴人の数は、傍聴人用の席数を限度とする。

3 傍聴しようとする者の人数が傍聴人用の席数を超える場合にあっては、抽選により傍聴人を決定するものとする。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 特に異様な服装をした者

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 帽子、外とう、襟巻の類を着用すること(ただし、病気その他の理由により教育長の許可を受けた場合を除く。)

(6) 携帯電話等の音声を発する電子機器を携帯する場合において、電源が入った状態にすること。

(7) 教育長の許可を受けないで、録音又は撮影を目的とする機器を持ち込み、使用すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(傍聴人の退場)

第5条 教育長は、傍聴人が前条の規定に違反したときは、退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、会議が終了したとき、又は前項若しくは大仙市教育委員会会議規則(平成17年大仙市教育委員会規則第1号)第6条第2項の規定により教育長から退場を命じられたときは、直ちに退場しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴人に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成25年6月28日教委規則第8号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定による教育長が在職する場合においては、第1条の規定による改正前の大仙市教育委員会会議規則、第2条の規定による改正前の大仙市教育委員会傍聴人規則、第3条の規定による改正前の大仙市教育委員会公告式規則、第4条の規定による廃止前の大仙市教育長の職務代行者を定める規則、第5条の規定による改正前の大仙市教育委員会公印規則、第6条の規定による改正前の大仙市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則は、なおその効力を有する。

(令和4年7月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

大仙市教育委員会傍聴人規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第2号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第2号
平成25年6月28日 教育委員会規則第8号
平成27年3月26日 教育委員会規則第2号
令和4年7月1日 教育委員会規則第4号