○大仙市教育委員会公告式規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公布に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則等の公布)
第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名するものとする。
3 規則等の公布は、教育委員会事務局前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれを行う。
(規則等の施行期日)
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日が定められているものを除き、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(準用規定)
第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告について準用する。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定による教育長が在職する場合においては、第1条の規定による改正前の大仙市教育委員会会議規則、第2条の規定による改正前の大仙市教育委員会傍聴人規則、第3条の規定による改正前の大仙市教育委員会公告式規則、第4条の規定による廃止前の大仙市教育長の職務代行者を定める規則、第5条の規定による改正前の大仙市教育委員会公印規則、第6条の規定による改正前の大仙市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則は、なおその効力を有する。