○大仙市教育委員会の職員の補職名に関する規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市職員定数条例(平成17年大仙市条例第34号)第2条に規定する教育委員会の職員の補職名に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補職名)
第2条 職員の補職名は、次のとおりとする。
(1) 大仙市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年大仙市条例第54号)第3条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受ける職員
事務局長、次長、課長、参事、館長、所長、園長、主幹、副主幹、専門監、主席主査、主査、主任、主事、技師
(2) 単純な労務に雇用される大仙市職員の給与の基準を定める規則(平成17年大仙市規則第54号)第2条に規定する単純労務職給料表の適用を受ける職員
技能長、技能主席、校務主席、技能主査、校務主査、技能主任、校務主任、技能員、校務員
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日教委規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。