○大仙市立小中学校管理規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、大仙市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)につき、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項を定め、もって円滑かつ適正な学校経営に資することを目的とする。

(学期)

第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条に規定する学期は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前期 4月1日から10月の第2月曜日まで

(2) 後期 10月の第2月曜日の翌日から翌年の3月31日まで

(休業日等)

第3条 学校の休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 春季休業日 4月1日から4月5日までの期間中、土曜日及び日曜日を除く最初の3日間並びに3月22日から3月31日まで

(4) 夏季休業日 7月20日から8月20日まで

(5) 秋季休業日 10月の第2月曜日の翌日及び翌々日

(6) 冬季休業日 12月26日から翌年1月13日まで

(7) 開校記念日

(8) 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を必要と認め、大仙市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得た日

2 校長は、教育上必要と認めるときは、教育委員会の承認を受けて、前項第1号及び第2号に規定する休業日を授業日とすることができる。この場合において、原則として振替休業日を定めなければならない。

3 第1項第3号から第6号までに規定する休業日は、校長が教育委員会の承認を受けてその時季を変更し、又はその日数を通算した範囲内でこれを増減することができる。

4 第1項及び前項の規定にかかわらず、教育上必要と認めるときは、校長は、教育委員会の承認を受けて第1項第3号から第7号までに規定する休業日のうち5日を限度として授業日とすることができる。

第4条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条(同令第79条の規定において準用する場合を含む。)に規定する校長の報告は、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。

(1) 授業を行わなかった期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) 前後の措置の状況

(4) その他参考となる事項

第5条 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定に基づき、臨時に学校の全部又は一部の休業を行う必要があると認めるときは、その事実及び休業期間等を教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(教育課程)

第6条 学校の教育課程は、学習指導要領により校長がこれを編成する。

2 校長は、当該年度に実施すべき教育課程の年間計画を4月末日までに教育委員会に届け出るものとする。

3 前項の年間計画には、次の各号に掲げる区分に応じ、少なくとも当該各号に掲げるものの時間配当を記載するものとする。

(1) 小学校 各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動

(2) 中学校 各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動

4 校長は、5月末日までに前年度における教育課程の実施状況を教育委員会に報告するものとする。

第7条 校長は、毎年4月末日までに生徒会、児童会、諸クラブ等児童生徒の特別活動又は教科以外の活動の組織、活動の大綱及び指導教員等について教育委員会に報告しなければならない。

2 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプ、臨海学校、林間学校その他の校外行事については、別に定める基準により校長が企画し、実施する。

3 前項に定める行事の実施に当たっては、校長があらかじめ教育委員会に届け出るものとし、宿泊を要するときは、承認を受けなければならない。

(学校以外の施設の利用)

第8条 学校が教育上必要と認めて学校の施設以外の施設を利用する場合においては、次に掲げる事項についてあらかじめ校長が教育委員会に届け出なくてはならない。ただし、利用に係る施設が通常危険の伴わない場合及び経費を必要としない場合の利用又は簡易な利用については、この限りでない。

(1) 利用目的

(2) 施設の所在地

(3) 利用期間

(4) 利用者

(5) 利用に要する経費

(6) その他参考となるべき事項

(出席停止)

第9条 教育委員会は、児童生徒が次に掲げる行為を繰り返し行い、学校における授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられている状況にあるときは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条(同法第49条の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき、当該児童生徒の保護者に対して出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を破壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 校長は、児童生徒が前項の行為を行い、学校における授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられている状況にあるときは、教育委員会に出席停止についての意見を申し出なければならない。

3 教育委員会は、出席停止の決定に当たっては、校長の判断を尊重しつつ、あらかじめ保護者等からの意見を聴取するものとする。

4 教育委員会は、出席停止の決定をしたときは、当該出席停止に係る児童生徒の保護者に対し、その理由、期間等を明らかにして出席停止を命ずるものとする。

5 教育委員会は、当該児童生徒の出席停止期間における学習支援等教育上必要な措置を講ずるものとする。

第10条 校長は、学校保健安全法第19条の規定に基づき児童及び生徒に出席停止を命じた場合は、次に掲げる事項を記載した書面をもって速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 学校の名称

(2) 出席を停止させた理由及び期間

(3) 出席停止を指示した年月日

(4) 出席を停止させた児童生徒の学年別人員数

(5) その他参考となる事項

(集団事故等の発生)

第11条 児童生徒の傷害、死亡事故又は集団的疾病等の発生をみたときは、校長は、速やかにその事情を教育委員会に連絡し、後日文書をもって詳細を報告しなければならない。

(教材の取扱い)

第12条 学校が文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学大臣において著作権を有する教科用図書(以下「教科書」という。)の発行されていない教科又は科目の主たる教材として児童生徒に使用させる図書(以下「準教科書」という。)は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第13条 学校が教育活動の一環として計画的継続的に学年又は学級の児童生徒若しくは特定の集団の児童生徒の全員に対して使用させる教材で、次に掲げるものについては、校長はあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併用する図書

(2) 学習の過程及び夏季、冬季等長期休業中に児童生徒に使用させる各種の学習帳

第14条 学校は、教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(校務の分掌)

第15条 所属職員の校務分掌は、校長が定める。

(職員会議)

第16条 校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議に関し必要な事項は、校長が定める。

(不在代決)

第17条 校長不在のときは、教頭がその事務を代決する。ただし、重要又は異例の事案については、これを保留し、校長の指揮を待たなければならない。

2 代決した事項は、あらかじめ指示されたものを除き、すべて後閲を受けなければならない。

(学級編制、学級担任及び教科担任)

第18条 校長は、教育委員会との協議により決定された学年ごとの学級数及び学級ごとの児童生徒数に基づいて学級を編制しなければならない。

2 校長は、教育委員会から指定された期日までに翌年度の学年の学級編制について学年ごと学級数及び学級数ごとの児童生徒数の案を教育委員会に提出しなければならない。

3 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を命ずる。

(教務主任、研究主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事)

第19条 学校に、教務主任、研究主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 研究主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の教育研究に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

7 教務主任、研究主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事は、当該学校の教諭(保健主事にあっては教諭又は養護教諭)の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(進路指導主事)

第20条 中学校に、進路指導主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項についての連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(その他の主任等)

第21条 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(学校栄養職員及び事務職員)

第22条 県費負担学校栄養職員及び事務職員の職は、秋田県市町村立小中学校の学校栄養職員及び事務職員の職の設置の基準に関する規則(昭和52年秋田県教育委員会規則第15号)第2条及び第3条に定めるところによる。

(学校事務共同実施組織)

第23条 教育委員会は、複数の学校の事務職員が共同で複数の学校の事務を行う組織(以下「学校事務共同実施グループ」という。)を置く。

2 学校事務共同実施グループにグループリーダーを置き、当該グループの事務職員のうちから教育委員会が指定する。

3 前項の場合において、教育委員会は、主任主査以上の職位にあるグループリーダーを事務長として任命することができる。

4 グループリーダーは、学校事務共同実施グループの業務の総括及び調整を行う。

5 学校事務共同実施グループの組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(休日、休日の代休日及び休暇)

第24条 県費負担教職員の休日、休日の代休日及び休暇は、市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年秋田県条例第59号。以下「給与条例」という。)第28条の6の規定により、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田県条例第3号)及び職員の勤務時間、休日及び休暇(平成7年秋田県人事委員会規則8―6)の規定するところによる。

2 前項の職員以外の休日及び休暇は、大仙市の条例の定めるところによる。

3 職員の休暇(年次休暇並びに出産休暇、保育休暇、生理休暇、結核性疾患による病気休暇、介護休暇及び介護時間を除く。)は、校長が承認する。ただし、校長の休暇は、教育長が承認する。

4 職員の年次休暇は、あらかじめ校長に申し出るものとする。ただし、校長が校務の正常な運営を妨げると認めるときは、他の時季に、これを変更しなければならない。

5 校長の年次休暇は、あらかじめ教育長に申し出るものとする。ただし、教育長が校務の正常な運営を妨げると認めるときは、他の時季に、これを変更しなければならない。

6 職員は、外国に私事旅行をしようとするときは、海外旅行承認願(別記様式)を、校長にあっては教育長に、校長以外の職員にあっては校長に提出し、あらかじめ承認を受けなければならない。

7 校長は、前項の規定により承認した場合は、速やかに、教育長にその旨を報告しなければならない。

(週休日及び勤務時間)

第25条 教職員の週休日並びに勤務時間及び休憩時間の割振りは、学校運営の必要に応じて校長が定める。

2 日曜日及び土曜日は、週休日とする。

3 校長は、第1項の休憩時間について、一斉に与えないことができる。

(週休日の振替等)

第26条 給与条例第28条の4の規定による週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更は、校長が行うものとする。

(職専免除)

第27条 職員のうち県費負担教職員の職務に専念する義務の免除については、別に定めるものを除いて、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年秋田県条例第5号)及び職務に専念する義務の特例(昭和27年秋田県人事委員会規則第9―3号)により、それ以外の職員については大仙市条例及びこれに基づく規則に規定するところによる。

2 職員が職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ校長は教育長の、校長以外の職員は校長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ承認を受けることができないときは、出勤後速やかに承認を受けなければならない。

(職員の出張等)

第28条 職員が公務のため出張する場合は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 校長にあっては、教育長の命令による。

(2) 校長以外の職員にあっては、校長が命ずる。

(管理の責任者)

第29条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備に努力しなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより学校の施設設備の管理を分任する。

(管理簿及び設備台帳)

第30条 校長は、施設の管理簿及び備品台帳を調製し、常にその現有状況を明らかにしておかなければならない。

(損傷又は滅失の報告)

第31条 校長は、学校の施設、設備の一部又は全部が損傷し、又は滅失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(利用)

第32条 校長は、学校教育上支障がないと認めたときは、学校施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、長期の利用又は異例の利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

2 前項により校長が許可した場合には、次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 利用者の住所及び氏名

(2) 利用目的

(3) 利用の期間及び時間

(4) 利用する施設設備

(5) 集合人員

(警備防火の計画)

第33条 校長は、毎年度初めに児童生徒の避難管理を主として学校警備及び防火の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

(宿日直)

第34条 校長は、休日又は勤務時間以外の時間において学校管理を行う職員を宿日直として置くものとする。ただし、校長が警備委託等により学校の管理上支障がないと認め、かつ、教育委員会の承認を得たときは、宿日直を置かないことができる。

2 宿日直員の数は、教育委員会が承認した場合を除き1人とし、守則については、校長が定める。

(学校評議員)

第35条 学校(学校運営協議会が設置されているものを除く。)に、教育委員会の定めるところにより学校評議員を置く。

2 学校評議員は、校長の求めに応じて学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。

(学校評価)

第36条 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、校長は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

(学校関係者評価)

第37条 校長は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた学校の児童生徒の保護者その他の学校関係者(自校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

(評価結果の報告)

第38条 校長は、第36条第1項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行った場合は、その結果を教育長に報告するものとする。

(補則)

第39条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大曲市立小中学校管理規則(昭和42年大曲市教育委員会規則第2号)、神岡町立小、中学校管理規則(昭和42年神岡町教育委員会規則第2号)、西仙北町立小中学校管理規則(昭和42年西仙北町教育委員会規則第1号)、中仙町立小中学校管理規則(昭和51年中仙町教育委員会規則第1号)、協和町立小中学校管理規則(昭和42年協和町教育委員会規則第1号)、南外村立小中学校管理規則(昭和42年南外村教育委員会規則第1号)、仙北町立小中学校管理規則(昭和32年仙北町教育委員会規則第1号)又は太田町立小中学校管理規則(昭和42年太田町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(第62回国民体育大会に係る臨時措置)

3 平成19年度における学期は、第2条第1号及び第2号の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。

(1) 前期 平成19年4月1日から平成19年9月30日まで

(2) 後期 平成19年10月1日から平成20年3月31日まで

4 平成19年度における夏季休業日及び秋季休業日は、第3条第1項第2号及び第3号の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。ただし、第3条第2項及び第3項の規定の適用を妨げない。

(1) 夏季休業日 平成19年7月25日から平成19年8月22日まで

(2) 秋季休業日 平成19年10月1日から平成19年10月5日まで

(令和2年度における学期の特例)

5 第2条の規定にかかわらず、令和2年度における学期は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前期 4月1日から10月11日まで

(2) 後期 10月12日から翌年3月31日まで

(令和2年度における休業日の特例)

6 第3条第1項第4号の規定にかかわらず、令和2年度における夏季休業日は、7月20日から8月16日までとする。

7 第3条第1項第5号の規定にかかわらず、令和2年度においては、秋季休業日は設けない。

(令和3年度における学期の特例)

8 第2条の規定にかかわらず、令和3年度における学期は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前期 4月1日から10月10日まで

(2) 後期 10月11日から翌年3月31日まで

(令和3年度における秋季休業日の特例)

9 第3条第1項第5号の規定にかかわらず、令和3年度における秋季休業日は、10月11日及び同月12日とする。

(平成17年3月31日教委規則第59号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月24日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月5日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年1月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月22日教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月20日教委規則第9号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成21年5月18日教委規則第10号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成24年3月19日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月24日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月19日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月30日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年11月27日教委規則第9号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年12月28日教委規則第6号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年1月24日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月26日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日教委規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

大仙市立小中学校管理規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第14号
平成17年3月31日 教育委員会規則第59号
平成18年2月24日 教育委員会規則第2号
平成19年2月5日 教育委員会規則第1号
平成20年1月22日 教育委員会規則第2号
平成20年7月22日 教育委員会規則第17号
平成21年4月20日 教育委員会規則第9号
平成21年5月18日 教育委員会規則第10号
平成24年3月19日 教育委員会規則第4号
平成24年4月24日 教育委員会規則第10号
平成25年7月19日 教育委員会規則第9号
平成26年1月30日 教育委員会規則第2号
平成27年11月27日 教育委員会規則第9号
平成28年12月28日 教育委員会規則第6号
平成31年1月24日 教育委員会規則第1号
平成31年3月22日 教育委員会規則第3号
令和2年3月23日 教育委員会規則第3号
令和2年6月26日 教育委員会規則第8号
令和3年3月26日 教育委員会規則第3号
令和4年3月29日 教育委員会規則第3号
令和4年12月28日 教育委員会規則第6号