○大仙市立小中学校管理規則施行細則
平成17年3月22日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大仙市立小中学校管理規則(平成17年大仙市教育委員会規則第14号。以下「規則」という。)第39条の規定に基づき、規則の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 規則第3条第1項第8号及び同条第3項による休業日の申請及び休業日の変更増減申請は、休業日承認願及び休業日変更増減承認願によるものとする。
2 規則第3条第2項による休業日の振替申請は、振替授業承認願によるものとする。
3 規則第3条第4項による授業日の申請は、授業日承認願によるものとする。
(出席停止)
第4条 規則第9条第2項による出席停止についての意見の申出は、児童生徒の出席停止報告書によるものとする。
2 規則第9条第4項による児童生徒の保護者に対して行う出席停止の命令は、児童生徒の出席停止通知書によるものとする。
(集団事故等の発生)
第5条 規則第11条による集団事故等の発生をみたときは、学校事故報告書、児童生徒事故報告書、学校における伝染病・食中毒発生状況報告書、学校における伝染病・食中毒発生状況報告書(個人用)、学校(共同調理場)における食中毒発生状況報告、職員事故報告書によるものとする。
(教材の取扱い)
第6条 規則第12条による準教科書の使用届は、準教科書使用届出書によるものとする。
2 規則第13条による教材等の使用届は、教材の使用届出書によるものとする。
(管理簿及び備品台帳)
第8条 規則第30条による管理簿は施設管理簿、備品の管理は備品台帳(教材備品、理科教材備品、産業教育備品は除く。)によるものとする。
2 備品台帳については、備品台帳分類表により分類の上、記載するものとする。
3 物品保管者は、備品照合簿により保管する備品を年2回総点検を行い、毎年度末に備品台帳現有表の写しを添付の上、教育委員会に提出し、照合及び点検を受けるものとする。
(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳、公印簿 永年保存
(2) 公文書綴り、教育課程綴り、統計表綴り(法令等及び教育委員会の指示に基づいて行われる調査の基礎となった資料) 5年保存
(3) 諸願届綴り、日宿直日誌 1年保存
(日直及び宿直勤務)
第10条 日直及び宿直の勤務とは、公印の保管、備付表簿の保管、校舎備品等の保全、外部との連絡、文書の収受その他火災盗難等非常変災の処置、校内外の巡視をいう。
2 日直及び宿直勤務は、日直・宿直勤務日誌に勤務の概況を記載し、翌日校長に提出するものとする。
(校内規程)
第11条 この訓令に定めるもののほか、校長は、その職務を遂行するに必要な校内規程を定めることができる。
2 校内規程を定め、又はこれを改廃したときは、教育長に提出するものとする。
(補則)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月30日教委訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月20日教委訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月19日教委訓令第4号)
この訓令は、平成25年7月19日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。