○大仙市教育バス運行規程

平成17年3月22日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大仙市教育バス(以下「バス」という。)の運行及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(車両の管理)

第2条 バスの管理者は、大仙市教育委員会とする。

2 管理者は、バスの運行を常に把握するとともに、運転手を指揮し、事故の防止に努めなければならない。

3 運転手は、管理者の命により運転する。

(バスの利用)

第3条 バスの利用は、大仙市立小中学校等の教育目的達成及び市民の生涯学習推進のための事業で管理者の許可を得たものに限る。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(バスの利用手続等)

第4条 バスを利用する学校長等は、教育バス使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出し、許可を受けなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りではない。

2 管理者は、前項の使用許可申請書を受理したときは、内容を検討し、利用を許可したときは、教育バス使用許可書(様式第2号)により通知する。

3 前項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、前項の利用許可後、変更があるときは、直ちに管理者に届け出て、指示を受けるものとする。

(利用制限)

第5条 管理者は、次に掲げる事項に該当するときは、バスを利用させないものとする。ただし、管理者が特殊事情として特に認めたときは、この限りではない。

(1) 教育事業としてふさわしくないもの

(2) 単なる慰安に使用しようとするとき。

(3) 極端に人数が少ないとき。

(4) その他運行管理上不適当であるとき。

(許可の変更及び取消し)

第6条 管理者が利用許可後、教育事業遂行上必要が生じたときは、その利用を変更し、又は取り消すことができる。

(使用時間)

第7条 バスの運行は、原則として運転手の勤務時間内とする。ただし、利用目的の性質上やむを得ないときは、この限りではない。

(指示事項)

第8条 利用者は、管理者の指示注意に従い、節度を守り、車内の風紀清潔等に格別の配慮をし、誠実に利用するものとする。

(車内での遵守事項)

第9条 利用者は、利用中に次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 酒類を飲用する行為

(2) 凶器その他危険物の持ち込み

(3) 運転手の安全運転に支障ある行為

(損害賠償)

第10条 バス利用者が故意にバスの器具等を破損したときは、管理者の指示により損害を賠償しなければならない。

(運転報告)

第11条 運転手は、運転報告書に所要事項を記入し、備付けのファイルに綴るものとする。

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、その都度管理者が指示するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の太田町教育バス運行規程(平成3年太田町教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

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大仙市教育バス運行規程

平成17年3月22日 教育委員会訓令第6号

(平成17年3月22日施行)