○大仙市小・中学校インターネット利用規程

平成17年3月22日

教育委員会訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大仙市立小・中学校におけるインターネットの教育目的利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用目的)

第2条 大仙市立小・中学校におけるインターネットの利用に当たっては、児童及び生徒並びに関係者の個人情報の保護に努めるとともに、コンピュータの扱い方を含め、児童及び生徒の情報活用能力を育成する教育の一層の充実を図るようにするとともに、情報ネットワークを有効に活用した教育活動を推進し、開かれた学校づくり、児童生徒の主体的な学習の推進、個性を活かした教育、総合的な学習等に寄与するよう努めるものとする。

(利用形態)

第3条 インターネットの利用形態は、次に掲げるとおりとする。

(1) 情報の検索及び収集 学習に関する情報の検索及び収集を行い、選択・活用する。

(2) 情報の発信及び受信 教育活動に関わる情報を学校のホームページに掲載して発信する。

(3) 他校や諸機関との交流及び共同学習 ホームページ、電子メール、電子掲示板、テレビ会議システム等の活用により、国内及び海外の学校や諸機関等と学習に関連する情報の交換や共同調査、共同学習等を行う。

(4) 教材等の作成 インターネットを利用して文書データ、画像・映像データ、音声データ等を収集・加工して教材等を作成し、教育活動に活用する。

(5) その他 その他校長が教育活動に必要であると認めるときは、大仙市教育委員会(以下「教育委員会」という。)と協議の上、利用する。

(管理・運用とセキュリティ対策)

第4条 インターネット環境の管理及び運用並びにセキュリティ対策に関しては、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校におけるインターネット環境の責任者は、校長とするほか、管理担当者(教員)を置くものとする。

(2) インターネットに接続するコンピュータは、市指定のものとし、それ以外のものを接続し、及び市指定のコンピュータを外部に持ち出してはならない。

(3) ネットワーク上のコンピュータにコンピュータウイルスを発見し、又は感染した場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(4) 教職員は、インターネットを利用した授業を行う場合は、児童又は生徒に対し、他人の誹謗・中傷をしない、姓名や学校名を詐称して情報を発信しない等の基本的ルールについて十分指導しなければならない。

(利用者)

第5条 大仙市立小・中学校において、インターネットを利用できる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 各校児童生徒

(2) 各校教職員及び事務職員

(3) その他校長が適当と認めた者

(発信する個人情報とその範囲)

第6条 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する「個人情報」をいう。以下同じ。)の取扱いについては、次に掲げるとおりとする。

(1) 個人情報は、インターネットに接続されたコンピュータのハードディスク等外部からのアクセスが可能な媒体に保存せず、ファイルサーバーに保存し管理する(教育委員会が特に認める場合を除く)

(2) インターネットを利用して児童生徒の個人情報を発信する場合は、関係法令等の規定を遵守するとともに、発信の必要性、リスク等を説明した上で、本人及び保護者の同意をとり、教職員の指導の下に発信するものとする。

(3) 個人情報の発信は、教育活動に必要不可欠であると校長が認める場合に限るものとし、個人の権利利益の侵害防止を図るものとする。

(4) 各校のホームページのトップに著作権を明示し、児童及び生徒の個人情報、作品、肖像等を無断で転載・配布・加工すること等を禁じる旨を明記する。

(5) インターネットで発信する個人情報の取扱いと範囲は、次のとおりとする。

 氏名・学年・学級名 児童及び生徒の個人情報が含まれる内容を発信する場合には、本人が定めたニックネームやイニシャル等を用い、姓名は使用しない。ただし、必要に応じて学年及び学級名を明らかにすることができるほか、教育上の必然性が認められ、かつ、電子メールやテレビ会議等で発信する相手を特定している場合に限り、姓又は姓名を用いることができる。

 肖像 児童及び生徒の肖像(画像や映像等)については、集合写真を用いる等個人が特定できないよう配慮するものとし、特に肖像と氏名を対応させて発信してはならない。

 作品 児童及び生徒の作品(コンピュータを用いて作成した文書や画像及び作品を撮影した作品)等については、教育上の必要がある場合に発信することができる。

 意見・主張等 児童及び生徒の意見・考え・主張等を発信する場合には、個人のプライバシー及び基本的人権に関わる内容の取扱いについて、十分に配慮する。

 その他の個人情報 国籍、思想・信条に関する情報、住所、電話番号、生年月日その他個人の生活状況が明らかになるもの(職業、家族構成、成績、身体的な特徴等)は、どんな場合であっても発信してはならない。ただし、電子メール等で相手が特定される場合には、必要に応じて、年齢、趣味・特技等の自己紹介程度の個人情報を発信することができる。この場合においても、個人の住所及び電話番号は発信してはならないものとし、郵便や宅配便等を利用するために、相手に住所を連絡する必要が生じた場合には、学校の住所及び電話番号を使用する。

 個人情報の入力 個人情報を入力する際は、児童及び生徒本人又は教職員が行うものとし、第三者に代行させてはならない。

 使用された個人情報の破棄及び更新 ホームページ上に掲載された個人情報は、その目的が達成された時点で確実に破棄又は更新されなければならない。

(受信した情報の取扱い)

第7条 受信した情報の取扱いについては、次に掲げるとおりとする。

(1) 目的外利用の禁止 インターネット及び電子メールを利用して入手した情報については、適正な管理に努めるとともに、教育目的以外の利用、提供又は複製をしてはならない。

(2) 著作権の保護 インターネットにより収集した情報については、著作権法(昭和45年法律第48号)等の関連法規を遵守し、適正な利用を行う。

(禁止事項)

第8条 インターネットの適正な運用を図るため、利用者は、教育委員会に無断で次に掲げる行為をしてはならない。

(1) コンピュータの各種設定変更等ネットワークの運用に支障を及ぼすような行為

(2) 無許可でソフトウェアをインストールする行為

(3) 他人の著作権、知的所有権、財産権等を侵害したり、不利益を与えたりする行為

(4) 売買行為及び営利目的の使用

(5) 有料データベースの使用

(6) インターネットを利用したサービスに登録し、又は電子メールのアドレスを取得する行為

(報告義務)

第9条 校長は、教育委員会の求めに応じ、インターネットの利用状況を報告しなければならない。

2 インターネットの運用上問題が生じた場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(利用細則)

第10条 校長は、必要に応じて当該校の利用細則を定めることができる。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(令和5年10月23日教委訓令第2号)

この訓令は、令和5年10月23日から施行する。

大仙市小・中学校インターネット利用規程

平成17年3月22日 教育委員会訓令第8号

(令和5年10月23日施行)