○大仙市教育支援委員会規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第18号
(設置)
第1条 教育上特別な配慮を要する児童生徒に対し、適切な就学支援等の教育支援を充実させるため、大仙市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、大仙市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の要請に応じて、次に掲げる事項について調査審議し、必要な助言を行う。
(1) 児童生徒の障害に即した適正就学に関すること。
(2) 児童生徒の障害に係る調査及び教育相談に関すること。
(3) 特別支援教育の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから大仙市教育委員会が委嘱する委員30人以内で組織する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関職員
(3) 関係教育機関職員
(4) 医師
(5) 児童福祉施設の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、教育長の要請により会長が招集し、会長がその議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(緊急事項)
第7条 緊急を要する事項については、会長、副会長及び関係委員の協議により決定することができる。
2 前項の規定により決定した事項については、次の委員会に報告しなければならない。
(専門検査員)
第8条 委員会に専門の事項についての検査又は調査をするため、教育支援専門検査員(以下「専門検査員」という。)を置くことができる。
2 専門検査員は、教育委員会が委嘱する。
3 専門検査員の任期は、当該専門事項に関する検査又は調査の期間とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、大仙市教育委員会事務局で処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 平成26年9月1日から平成27年7月31日までの間に委嘱される委員の任期は、第4条本文の規定にかかわらず、平成27年7月31日までとする。
附則(平成20年3月21日教委規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年8月20日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(委員等に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の大仙市就学指導員会規則(以下「旧規則」という。)第3条の規定により委嘱された大仙市就学指導委員会の委員は、その任期が終了するまでの間、この規則による改正後の大仙市教育支援委員会規則(以下「新規則」という。)第3条の規定により委嘱された大仙市教育支援委員会の委員とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則第5条第1項の規定により選任された会長及び副会長は、それぞれ、新規則第5条第1項の規定により選任された会長及び副会長とみなす。
4 この規則の施行の際現に旧規則第8条第2項の規定により委嘱された大仙市就学指導委員会の就学指導専門検査員は、その任期が終了するまでの間、新規則第8条第2項の規定により委嘱された大仙市教育支援委員会の教育支援専門検査員とみなす。