○大仙市学校林造成条例

平成17年3月22日

条例第267号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校教育の一環として造成する大仙市立学校の学校林に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別基本財産の設置)

第2条 学校林は、特別基本財産として維持し、その収益は学校林を経営する学校の施設及びその他の費用に充てるものとする。

(設定及び経営)

第3条 学校林は、大仙市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設定し、経営は教育委員会が指定した学校がこれを行う。

(経費)

第4条 学校林の経費は、市費又は補助金等をもってこれに充てる。

(契約)

第5条 学校林を設定する際に契約が必要な場合は、市長がこれを行う。

(契約の内容)

第6条 前条の契約(以下「学校林設定契約」という。)には、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 学校林の所在及び面積

(2) 契約の存続期間

(3) 植栽すべき樹種及び本数

(4) 植栽の期間及び方法

(5) 手入れの方法

(6) 伐採の時期及び方法

(7) 収益の分収割合

(8) その他必要な事項

2 法令に定めのあるもの又は土地所有者と協議によるものは、この契約によらないことができる。

(分収割合の算定)

第7条 学校林設定契約の収益分収は、樹木の売払代金とし、その割合は、地代造林費等を参酌して市長が土地所有者と協議のうえ、これを定める。ただし、土地所有者が分収すべき樹木を保存する場合は、材積をもって分収することができる。

(部分木の持分等)

第8条 学校林設定契約に基づき植栽した樹木(以下「部分木」という)の持分は、当該契約に定められた収益分収の割合によるものとする。

(契約の解除)

第9条 学校林が災害又はその他特別の事情により学校林造成の目的達成が困難な場合は、双方協議のうえ、学校林設定契約を解除することができる。

2 前項の規定により学校林設定契約を解除した場合の収益分収は、現存部分木をもって分収する。

(存続期間)

第10条 学校林の存続期間は、60年を超えることができない。ただし、更新することを妨げない。

(伐期)

第11条 学校林の伐期は、樹種による適正伐期令級に達した年から伐採する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、双方協議によりその年限を伸縮することができる。

(標識等の設置)

第12条 学校林には、境界標並びに名称、面積、存続期間、樹種植栽年月日及び造林契約者の氏名を記載した標識を設置するものとし、その要所には火災、盗伐その他加害行為を防止するための制札を設置する。

(保護)

第13条 教育委員会は、学校林に対する火災、盗伐、侵墾その他加害行為の予防に努めなければならない。

(入林の制限)

第14条 学校林には、教育委員会の許可を受けたものでなければ入林することができない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大曲市学校林造成条例(昭和32年大曲市条例第9号)、西仙北町立学校林造成に関する条例(昭和30年西仙北町条例第46号)又は協和町学校林条例(昭和30年協和町条例第51号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大仙市学校林造成条例

平成17年3月22日 条例第267号

(平成17年3月22日施行)