○大仙市学校林経営管理規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市学校林造成条例(平成17年大仙市条例第267号)第15条の規定に基づき、学校林の経営管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定)

第2条 学校長は、学校林の指定を受けようとするときは、学校林計画書(様式第1号)を大仙市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、学校長から学校林計画書の提出があったときは、その可否を決定し、その旨を当該学校長に通知しなければならない。

3 教育委員会は、前項により学校林を指定した場合は、市長に対しその旨を報告するとともに契約の締結を求めるものとする。

(協力要請)

第3条 学校長は、造林、保育等については、教育の一環として学習的に取扱い、必要があると認めるときは、PTAその他の団体の協力を求めることができる。

(学校長の事務執務事項)

第4条 学校長は、学校林に関し、次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐その他加害行為の予防及び防止

(3) 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延防止

(4) 境界標その他標識の設置及び保存

(5) その他教育委員会が指示した事項

(学校林台帳及び図面)

第5条 教育委員会は、学校林台帳(様式第2号)及び図面を、学校長はその副本を備え付けなければならない。

(報告)

第6条 学校長は、第4条の加害行為を発見したとき、又は住民から通知を受けたときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

2 教育委員会は、前項の状況を市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大曲市学校林経営管理規則(昭和32年大曲市教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大仙市学校林経営管理規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第19号

(平成17年3月22日施行)