○大仙市学校部分林の運営に関する条例
平成17年3月22日
条例第268号
(趣旨)
第1条 国と大仙市との間に契約した学校部分林(以下「部分林」という。)の運営に関しては、この条例の定めるところによる。
(経費)
第2条 部分林の造成、撫育等については、大仙市予算の範囲内においてこれを運営し、その具体的な実施方法に関しては、別に定める。
(産物の採取)
第3条 大仙市の住民は、次条の規定を守ることにより、次に掲げる部分林の産物を採ることができる。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 木の実及びきのこ類
2 産物の採取方法及び期間は、市長が別にこれを指示するものとする。
(保護義務)
第4条 大仙市の住民は、部分林について次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止
(3) 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延防止
(4) 境界標その他の標識の保存
2 大仙市の住民は、部分林又はその付近で火災が発生した場合には、遅滞なく市長及び森林管理局又は森林管理署の職員に通知し、かつ、応急の処置をしなければならない。
(条例の変更)
第5条 この条例を変更しようとするときは、あらかじめ森林管理局長に協議するものとする。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。