○大仙市学校部分林の運営に関する条例

平成17年3月22日

条例第268号

(趣旨)

第1条 国と大仙市との間に契約した学校部分林(以下「部分林」という。)の運営に関しては、この条例の定めるところによる。

(経費)

第2条 部分林の造成、撫育等については、大仙市予算の範囲内においてこれを運営し、その具体的な実施方法に関しては、別に定める。

(産物の採取)

第3条 大仙市の住民は、次条の規定を守ることにより、次に掲げる部分林の産物を採ることができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実及びきのこ類

2 産物の採取方法及び期間は、市長が別にこれを指示するものとする。

(保護義務)

第4条 大仙市の住民は、部分林について次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延防止

(4) 境界標その他の標識の保存

2 大仙市の住民は、部分林又はその付近で火災が発生した場合には、遅滞なく市長及び森林管理局又は森林管理署の職員に通知し、かつ、応急の処置をしなければならない。

(条例の変更)

第5条 この条例を変更しようとするときは、あらかじめ森林管理局長に協議するものとする。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

大仙市学校部分林の運営に関する条例

平成17年3月22日 条例第268号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第268号