○大仙市学校職員服務規程

平成17年3月22日

教育委員会訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大仙市立小学校及び中学校に勤務する県費負担教職員(以下「職員」という。)の服務について、大仙市立小中学校管理規則(平成17年大仙市教育委員会規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(出勤及び退校)

第2条 職員は、定刻までに出勤し、定刻後でなければ退校してはならない。

(出勤簿への押印)

第3条 職員は、出勤後直ちに自ら出勤簿(様式第1号)に押印しなければならない。

(欠勤)

第4条 事故のため欠勤しようとする者は、前日までに欠勤届(様式第2号)によって届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情により前日までに届け出ることができなかった者は、当日速やかにその旨を届け出なければならない。この場合において、出勤後直ちに欠勤届によって届け出なければならない。

(職務の免除)

第5条 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年秋田県条例第5号)第2条の規定により、職務に専念する義務の免除の承認を受けようとする者は、事前に職専免除承認願(様式第3号)及び(様式第3号の2)を提出して承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事情により、事前に願い出ることのできなかった者は、事後直ちに職専免除承認願を提出して承認を受けなければならない。

2 職専免除承認願には、証拠書類を添付しなければならない。

(病気休暇)

第6条 校長は、職員に負傷又は疾病により7日以上の病気休暇の承認を与えた場合及びこれらを与えられた者が出勤した場合は、その都度教育長にその旨を報告しなければならない。

(外出)

第7条 勤務時間中一時校外へ出ようとする者は、校長の承認を受けなければならない。

(出張中の事故)

第8条 出張中用務の都合により、予定の期間内に帰校できない者又は事故のため用務を行うことができない者は、直ちにその理由を校長に報告し、その指示を受けなければならない。

(復命)

第9条 出張を命ぜられた者は、帰校後5日以内に復命書(様式第4号)を、校長以外の職員にあっては校長に、校長にあっては教育長に提出しなければならない。ただし、軽易な用務については、旅行命令(旅行依頼)簿兼復命管理簿(様式第5号)をもって復命書とする。

(赴任の期間)

第10条 新たに採用された者又は転任を命ぜられた者は、発令の通知を受けた日以後7日以内に新勤務学校に赴任しなければならない。ただし、継続中の用務の都合又は予期しない事故等により、7日以内に赴任できない者は、赴任延期願(様式第6号)を提出して承認を受けなければならない。

2 前項の承認を与える者は、教育長とする。

(兼職及び他の事業等の従事)

第11条 教員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第1項の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、教育長に兼職(兼業)承認願(様式第7号)を提出して承認を受けなければならない。

(履歴書等の提出)

第12条 新たに採用された者又は他の市町村から転任を命ぜられた者は、着任後7日以内に履歴書を校長に1通、教育長に3通提出しなければならない。

2 転籍、転任、氏名の変更、資格の取得及び身分の異動を生じた者は、直ちにその事実を証する書類を添え、校長を経て、教育長に届け出なければならない。

(非常事態の措置)

第13条 職員は、校舎に火災又は近火、風水害その他非常事態が発生した場合は、勤務時間中にあっては校長に、勤務時間外、日曜日、土曜日、休日及び休業日にあっては当直員に急報し、急迫のときは、臨機の処置をしなければならない。

2 職員は、前項の非常事態を知ったときは、直ちに登校し、上司の指揮を受けて応急の処置をとらなければならない。

(服務報告書)

第14条 校長は、職員の服務状況を服務報告書(様式第8号)により、毎月3日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときはその翌日)までに、前月分を教育長に報告しなければならない。

(出勤簿の整理)

第15条 勤務時間管理員は、出勤簿を毎日整理しなければならない。

2 出勤簿の整理に当たっては、別に定める。

(補則)

第16条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の学校職員服務規程(昭和33年大曲市教育委員会訓令第1号)、学校職員服務規程(昭和33年神岡町教育委員会規程第1号)又は学校職員服務規程(昭和34年太田町教育委員会規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年2月20日教委訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大仙市学校職員服務規程

平成17年3月22日 教育委員会訓令第9号

(平成29年1月1日施行)