○大仙市学校用務員勤務規程
平成17年3月22日
教育委員会訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第65条に規定する学校用務員の勤務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「学校用務員」とは、大仙市教育委員会の職員の補職名に関する規則(平成17年大仙市教育委員会規則第7号)第2条第2号に規定する職員のうち、大仙市立学校(以下単に「学校」という。)に配置するものをいう。
(服務等)
第3条 学校用務員の人事については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び大仙市の条例、規則等の規定を適用する。ただし、服務については、学校の実情に応じ、校長が大仙市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て定めることができる。
(用務内容)
第4条 学校用務員は、おおむね次に掲げる学校内外の環境整備及びその他の用務に従事するものとする。
(1) 環境整備
ア 教室以外の整理整頓
イ 校舎、教具、遊具等の小破修理
ウ 校舎内外の清掃
エ 校庭、グラウンド等の除草管理
オ 樹木、花壇の管理(冬囲いを含む。)
カ ごみの処理
キ 降雪期の通路等の雪処理
ク 暖房機・燃料等危険物類、危険箇所の点検巡回等
ケ 実習田畑作業補助
コ その他の環境整備
(2) その他の用務
ア 校舎の開錠
イ 諸機関への物品送付、受領
ウ 電話・来客応対
エ 給食準備
オ 印刷
カ その他
2 当該学校に複数の学校用務員が配置された場合において、前項に定める用務の分担については、校長が指示するものとする。
(補則)
第5条 この訓令に定めのない事項については、教育委員会と校長が協議して定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。