○大仙市奨学資金貸与条例
平成17年3月22日
条例第272号
(趣旨)
第1条 この条例は、奨学資金の貸与及び償還に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与対象者)
第2条 奨学資金は、大仙市に居住する者の子弟で、義務教育を修了し、心身共に健康で学業成績優良にしてさらに上級学校に在学し、経済的理由で修学困難な者に対して学資金として貸与する。
2 前項の規定にかかわらず、その他の条例、各種奨学制度による奨学金等を受ける者は、貸与対象者としない。
(貸与金額等)
第3条 奨学金の種類、貸与金額、利息及び貸与期間は、次のとおりとする。
奨学金の種類 | 貸与金額 | 利息 | 貸与期間 |
奨学金 | 1 高等学校、高等専修学校、高等専門学校 月額 2万円 | 無利息 | 奨学金を受けるに至った月から最短修学年限の終期まで |
2 大学、短期大学、専門学校 月額 4万円 | |||
特別奨学金 | 1 高等学校、高等専修学校、高等専門学校 一時金 5万円 | ||
2 大学、短期大学、専門学校 一時金 10万円 |
(貸与の停止等)
第4条 貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)が次の各号のいずれかに該当したときは、貸与を停止し、貸与した金額を大仙市教育委員会が定める期間内に償還させるものとする。
(1) 特別の事情により修学の見込みがないと認めたとき。
(2) 中途退学したとき。
(3) 家族の住所を本市以外に移したとき。
(4) その他貸与を不適当と認めたとき。
(償還)
第5条 奨学生は、卒業その他の事由により奨学資金貸与に係る事実が終了したときは、規則の定めるところに従い、貸与を受けた奨学金を償還しなければならない。
(償還金の免除等)
第6条 奨学生又は奨学生であった者が死亡したときは、貸与した奨学金の一部又は全部の償還を免除することができる。
2 奨学生のうち、災害その他特別の事情により、前条の義務を履行することができないと認めたときは、その年度の償還金を軽減し、又は償還期間を延期することができる。
(運営審議会)
第7条 奨学資金の運営に関し必要な事項を審議するため、運営審議会を置く。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
3 施行日の前日までに、合併前の条例等の規定により貸付けを決定された奨学金については、なお合併前の条例等の例による。
(臨時特別奨学金)
4 経済雇用状況等の悪化に伴い、世帯の生計維持者が失業し進学が困難になった者を支援するため、平成21年2月1日から平成21年3月31日までの間に限り、第3条に規定する奨学金のほか、臨時特別奨学金の貸与を行う。
6 第4項の臨時特別奨学金の貸与金額、利息及び貸与期間は、次のとおりとする。
(1) 貸与金額 大学、短期大学又は専門学校の入学試験に合格し入学する際の入学金等に充てる費用の一部として、上限30万円
(2) 利息 無利息
(3) 貸与期間 貸与を受けたときから最短修学年限の終期まで
(ふるさと就職者奨学金償還免除)
7 有能な人材のふるさと就職を支援し、地域企業及び地域の活性化を図るとともに、市内の定住人口の増加を図るため、平成23年3月から平成27年3月までに4年制大学を卒業する奨学生が、大学卒業後原則として5年以上大仙市に住民登録し、かつ、秋田県内に本社を置く事業所に就職し、又は自営業に従事している場合は、貸与した奨学金の半額以内の償還を免除する。
8 前項の免除を受けようとする者は、教育委員会規則の定めるところにより申請しなければならない。この場合において、免除の申請は、大学を卒業してから5年を経過し、全償還金の半額以上を償還した後でなければすることができない。
附則(平成19年3月26日条例第16号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月20日条例第1号)
この条例は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。