○大仙市立小中学校学校栄養職員特別非常勤講師設置規程
平成17年3月22日
教育委員会訓令第13号
(趣旨)
第1条 大仙市立小中学校に在籍する学校栄養職員を教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第3条第2項及び第3条の2の規定による非常勤講師(以下「特別非常勤講師」という。)として発令することに関しては、教育職員免許法等別に定めのあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(職務)
第2条 特別非常勤講師は、教諭に準ずる職務に従事する。この場合において、当該特別非常勤講師は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用を受けるものとする。
(発令)
第3条 特別非常勤講師の任命は、別記様式により人事異動通知書を交付して行う。
(期間)
第4条 特別非常勤講師の任用期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの範囲内で大仙市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。
(報酬)
第5条 特別非常勤講師には、報酬を支給しない。
(勤務日及び勤務時間)
第6条 特別非常勤講師の勤務時間は、学校栄養職員としての勤務に支障のない範囲内で教育委員会が学校長と協議して定める。
(解任)
第7条 特別非常勤講師が次の各号のいずれかに該当する場合は、教育委員会がその職を解任することができる。
(1) 勤務実績がよくない場合
(2) 特別非常勤講師としての能力又は適格性を欠く場合
(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(4) 前3号に定めるもののほか、学校栄養職員としての身分を失った場合
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。