○大仙市立教育研究所設置条例

平成17年3月22日

条例第273号

(設置)

第1条 市の教育に関する専門的、技術的事項の研究及び教育関係職員の研修並びに教材教具の共同管理を行うため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育研究所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大仙市立教育研究所

大仙市大曲上栄町2番16号

(事業)

第3条 教育研究所は、次に掲げる事業を行う。

(1) 学校教育及び社会教育に関する専門的技術的事項の調査研究に関すること。

(2) 教育関係職員の研修に関すること。

(3) 教材教具の共同管理に関すること。

(4) 児童、生徒に対する面接、相談及び指導に関すること。

(5) その他研究所の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 教育研究所に、職員を置く。

2 前項の職員は、大仙市教育委員会が任命する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成23年3月23日条例第23号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

大仙市立教育研究所設置条例

平成17年3月22日 条例第273号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第273号
平成23年3月23日 条例第23号